【7】令和5年8月から令和5年12月の経緯(71.~79.)

更新日:2024年02月22日

令和5年8月からこれまでの経緯

71.令和5年8月3日

51.の債務不存在確認訴訟の裁判中にもかかわらず、令和4年度香芝・王寺環境施設組合分担金余剰分の返還額から、王寺町が費用負担すべきではない香芝市地域交流センター及び香芝市道の整備に係る令和4年度分担金(協議書分)2,921,178円が差し引かれたため、香芝・王寺環境施設組合に対し、当該分担金の返還を求める「分担金返還請求訴訟」の訴状を奈良地方裁判所に提出した。

72.令和5年9月16日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第3回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。なお、71.の訴えは、本訴訟に併合され審理されることとなった。

73.令和5年10月3日

組合管理者(香芝市長)から王寺町長宛に令和5年度組合分担金(第3期分)の請求があり、この請求には奈良地方裁判所にて令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件として係争中の地元対策関連事業費償還金及び香芝市の下水道新設工事負担金が含まれていたため、63.70.と同様に不当な請求を除いた額を納入する通知を組合管理者宛に発出した。

74.令和5年10月18日

王寺町議会選出組合議員から、組合議会議長宛に「香芝・王寺環境施設組合の事務処理に係る条例を廃止する条例」を議案として提出した。

75.令和5年10月31日

香芝・王寺環境施設組合議会令和5年第2回定例会が開催された。

付議事件
<1>令和4年度香芝・王寺環境施設組合会計歳入歳出決算の認定について
<2>令和5年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第1号)について
<3>香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例を廃止する条例について

<1>が不認定となり、<2><3>は可決となった。

76.令和5年11月2日

組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員への日程調整を行わずに、組合管理者(香芝市長)から、組合副管理者(王寺町長)及び組合議員宛に令和5年11月6日を期日とした第3回臨時会の招集通知の送付があった。

77.令和5年11月6日

76.で招集通知のあった香芝・王寺環境施設組合議会令和5年第3回臨時会が開催された。

付議事件
<1>香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例を廃止する条例に関する議決の再議について

組合管理者(香芝市長)から、75.で行われた「香芝・王寺環境施設組合の事務処理に係る条例」の廃止の議決について異議があるとして、再議(※)に付された。
※再議とは、地方公共団体の長(組合管理者)が、議会の議決に対して異議があるときに、議会に審議のやり直しを求めること。条例の廃止については、出席議員の3分の2以上の同意が必要とされている。

参考:地方自治法(抜粋)

(議会の議決又は選挙に対する長の処置)
第176条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
3 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。

再議の結果、賛成(4名)が出席議員(8名)の3分の2を下回ったため、当該議決は成立せず、「香芝・王寺環境施設組合の事務処理に係る条例」は、廃止されないこととなった。
また、この臨時会では、再議の提案者である管理者(香芝市長)への再議理由に係る質疑が認められないなど、香芝市議会選出の組合議会議長による不適切な議事進行が行われた。

参考:「地方議会事務提要((株)ぎょうせい)」より
○再議における質疑の可否(抜粋)
再議がなされると議題となるのは再議の件であり、再議を行った長の説明理由が述べられることに対する質疑は認められるが、修正案提出者に対する質疑は認められないと解する。

78.令和5年11月7日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第4回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

79.令和5年12月6日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第5回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

【8】に続く

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