【1】令和3年6月から令和3年12月の経緯(1.~12.)

更新日:2022年11月08日

香芝・王寺環境施設組合議会において、香芝市議会選出の組合議員により、本来香芝市で負担すべき市施設の整備に対して王寺町に不当な負担を求めている件について、住民の皆様の不安や疑問を解消するため、これまでの経緯をお知らせします。

一般廃棄ごみ処理施設「美濃園」の経緯

王寺町と香芝市は、昭和51年9月に、ごみ焼却施設の設置並びにこれに伴う財産の取得及び管理運営に関する事務を共同で処理するため、一部事務組合である「香芝・王寺環境施設組合」を設立し、昭和57年6月に一般廃棄ごみ処理施設「美濃園」(香芝市尼寺615番地)が完成、以来約40年にわたり操業を続けてきた。現在、施設の老朽化により、現地での建替(事業費総額約147億円)を進めている。(令和6年8月新施設完成予定)

組合管理者について

○組合管理者の任期は2年。
○以前は慣例により、香芝市長と王寺町長が交互に務めていたが、現在は香芝市長が継続して組合管理者を務めている。

組合議員・組合議長について

○組合議会議員は香芝市と王寺町の議員から各4人ずつ選出し、計8人の構成。
○議長の任期は2年で、慣例で香芝市と王寺町の議員が交互に選出されており、王寺町議会選出の鎌倉組合議員が令和3年6月から組合議長を務めていた。
○過半数議決の場合、議長は地方自治法第116条第2項の規定に基づき、議決に加わる権利を有しないため、市町間で対立が生じた場合には、議長を務める側が不利となるが、これまでは市町で互いに協力して組合を運営できていた。

参考 地方自治法
 (表決)
第116条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

令和3年6月から令和3年12月の経緯

1. 令和3年6月24日

組合議会の新ごみ処理施設建設調査特別委員会で、香芝市議会選出組合議員から、「香芝市の地元対策経費を香芝市が全て負担するのは不公平であり、組合の分担金の負担割合の変更の協議を求める。」旨の発言があった。

2. 令和3年8月19日

組合議会の新ごみ処理施設建設調査特別委員会で、

香芝市議会選出組合議員から「香芝・王寺環境施設組合は特別公共団体として法人格を持った団体であり、香芝市、王寺町から事務を抽出して一括管理しているので、その事務の負担を香芝市が負担しなければならないのは、法的にもおかしい。」と見解を求めたのに対して、

組合管理者(香芝市長)は、「それぞれの地元においての地元対策は、それぞれの自治体である程度やっていくものと認識している。」、
組合副管理者(王寺町長)からは「組合の事務については、規約を定め、両市町から組合へ委ねることにより、それぞれの分担金で賄っている。地元対策については、それぞれの市町の事務としてそれぞれの議会の了解を経た予算に基づき執行されており、組合固有の事務ではないと認識している。」と答弁があった。

3. 令和3年8月30日

4. 令和3年10月27日

香芝・王寺環境施設組合議会の令和3年第3回定例会が開催され、その日の朝に突然、香芝市議会選出組合議員から「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」が追加議案として提出された。

香芝市議会選出組合議員と王寺町議会選出組合議員との意見の隔たりが大きい中、条例の制定に関する議決は団体の意思を決定する最重要事項にも関わらず十分な法令審査や質疑がなされないまま、王寺町議会選出組合議員が継続審査を訴える中で香芝市議会選出組合議員の動議による4人の多数決により可決された。この行為は議会制民主主義の否定につながるものである。

5. 令和3年11月5日

6. 令和3年11月18日

王寺町ホームページで3.の香芝市議会からの意見書に対する「王寺町の見解」を公表

7. 令和3年11月22日

王寺町長から組合管理者(香芝市長)宛に、4.の「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」を【別紙理由】(PDFファイル:108.1KB)のとおり、議会の権限を超え、法令に違反しているため、地方自治法第176条第4項の規定に基づき、再議に付すよう書面で要望した。

参考 地方自治法【抜粋】
 (議会の瑕疵ある議決又は選挙に対する長の措置)
第176条
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

8. 令和3年11月26日

組合議会の新ごみ処理施設建設調査特別委員会が開催された。組合副管理者(王寺町長)及び王寺町議会選出組合議員からは「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」施行に関する奈良県への調停申請準備中を理由とした欠席届が提出された。香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、4.で継続審査となり、本委員会に付託された令和2年度香芝・王寺環境施設組合一般会計歳入歳出決算の認定について不認定とされた。

9. 令和3年11月29日

7.の要望に対し、組合管理者(香芝市長)から、「付再議は組合管理者の専権事項であるので、組合構成団体である香芝市や王寺町といえどもこれに干渉することは許されないと判断し、その回答を控える。なお、11月25日までに回答がない場合、再議に付する意思がないとして奈良県への調停申請に手続移行するとのことであるが当事者を香芝市及び王寺町とする調停申請はできないのではないかと思われる。」との回答があった。

10. 令和3年12月16日

香芝市が周辺地域に対して実施するコミュニティ施設、道路等の事業の経費について、令和3年11月5日に香芝・王寺環境施設組合が施行した「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」の分担金として王寺町が支弁を求められる恐れがあることから、地方自治法第251条の2第1項の規定による調停に付することを奈良県知事に申請することについて、王寺町議会令和3年第4回定例会最終日に提案し、全会一致で可決された。

参考 地方自治法【抜粋】
 (調停)
第251条の2 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
3 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

11. 令和3年12月21日

王寺町から奈良県知事宛に第三者として公正に妥当な解決を図る機関である自治紛争処理委員の調停を申請した。

12. 令和3年12月23日

11.の王寺町が調停申請したことに対し、香芝市ホームページに香芝市長から「「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」が法令に抵触するとは考えていないが、申すまでもなく組合の意思決定機関である議会において審議され制定に至った条例であるので意見等を主張するところではない。」と市民の皆さまへメッセージを掲載した。

【2】に続く

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