「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」の問題点
香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例 (PDFファイル: 78.7KB)
内容の違法性について
香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例(以下「本件条例」という。)第2条(共同処理する事務の範囲)は、香芝・王寺環境施設組合規約第3条(共同処理する事務)の事務の範囲を拡張しているが、これは、地方自治法第287条第1項第3号が規約事項とする「一部事務組合の共同処理する事務」の変更に該当するから、組合規約の変更によらねばならず、地方自治法第286条第1項の手続を経る必要がある。
・地方自治法第286条は、第1項で、一部事務組合が共同処理する事務を変更したり、規約を変更するときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けなければならないと規定し、第2項で、第287条第7号等に掲げる事項のみに係る規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、直ちに都道府県知事に届出をしなければならない旨を規定する。
参考 地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)【抜粋】
(組織、事務及び規約の変更) 第286条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第287条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 2 一部事務組合は、第287条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 (規約等) 第287条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 (1) 一部事務組合の名称 (2) 一部事務組合の構成団体 (3) 一部事務組合の共同処理する事務 (4) 一部事務組合の事務所の位置 (5) 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法 (6) 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法 (7) 一部事務組合の経費の支弁の方法 |
香芝市が事業主体として実施する事業については、地方財政法第9条本文により、香芝市がその費用を負担すべきである。
参考 地方財政法(昭和23年7月7日法律第109号)
(地方公共団体がその全額を負担する経費) 第9条 地方公共団体の事務を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。 |
割り当て的な寄附の強要や、それに至らずとも経費の負担区分をみだすようなことは地方財政法第28条の2により禁じられている。法定の規約事項を、地方自治法の厳格な手続によらずに条例を新設することで改正し、香芝市の事業費の補助を組合の分担金相当額として要求することは地方財政法に反する。
参考 地方財政法(昭和23年7月7日法律第109号)
(地方公共団体相互間における経費の負担関係) 第28条の2 地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。 |
本件条例では、「香芝・王寺環境施設組合」の「共同処理する事務の範囲」を規定しており、第2条各号に規定する事務の事業主体は、本件条例においては当然、組合である。
しかし、第3条第2項において、「ごみ焼却施設の設置に伴い周辺地域に対して実施するコミュニティ施設、周辺道路等及び関連事業等の整備に要する経費は香芝市が負担し、王寺町がその経費の一部を香芝市に補助する」として、事業主体が組合から香芝市にすり替えられており、補助金や普通交付税の基準財政需要額への算入を得るための脱法行為を本件条例で明文化するものである。
また、道路法第16条の規定により、香芝市道の管理(新設、改築、維持、修繕)は、香芝市で行うものであり、そもそも組合事業にはなりえない。また、同法第49条の規定により、香芝市道の管理費用は、その道路管理者である香芝市の負担である。
参考 道路法(昭和27年6月10日法律第180号)【抜粋】
(市町村道の管理) 第16条 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。 (道路の管理に関する費用負担の原則) 第49条 道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。 |
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更新日:2022年05月20日