○香芝・王寺環境施設組合規約

昭和51年9月16日

奈良県指令地第275号

(組合の名称)

第1条 この組合は、香芝・王寺環境施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合の組織)

第2条 組合は、香芝市及び王寺町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ焼却施設の設置並びにこれに伴う財産の取得及び管理運営に関する事務を共同で処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、奈良県香芝市尼寺615番地に置く。

(議会の組織)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、次に掲げる者をもってこれにあてる。

(1) 組合市町の議会の議長

(2) 組合市町の議会の議員の中から選出された者各3人

2 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合市町は速やかに欠員を補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、それぞれ組合市町の議会の議長及び議員の在任する期間とする。ただし、補充議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(組合の執行機関の組織)

第8条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者の任期は2年とし、組合市町の長の互選により選任する。ただし、再任することを妨げない。

第8条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者の職にある者をもってあてる。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者の中から選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は2年とし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行なうことを妨げない。

(職員)

第10条 第8条第1項第8条の2第1項及び前条第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

2 組合の一般職の職員の定数は、組合の条例で定める。

(組合の経費の支弁)

第11条 組合の経費は、組合市町の分担金及びその他の収入をもってこれにあてる。

(経費の負担区分)

第12条 前条の分担金の負担区分は、次の割合による。

(1) 建設費

均等割 100分の30

人口割 100分の70

(2) 維持管理費

均等割 100分の20

処理量割 100分の80

2 人口割の基礎となる人口は、組合市町の前年度の12月1日現在における住民基本台帳に記録された人口の合計人口による。

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和57年規約第1号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成3年規約第11号)

この規約は、知事の許可の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成7年規約第1号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成18年規約第13号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日)

(施行期日)

1 この規約は、組合市町の協議が整った日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の香芝・王寺環境施設組合規約の規定は、平成25年度以後の組合市町の分担金の額について適用し、平成24年度までの組合市町の分担金の額については、なお従前の例による。

香芝・王寺環境施設組合規約

昭和51年9月16日 県指令地第275号

(平成24年7月9日施行)