【2】令和4年1月から令和4年4月の経緯(13.~21.)

更新日:2022年11月08日

令和4年1月から令和4年4月の経緯

13. 令和4年2月7日

香芝・王寺環境施設組合議会の令和4年第1回臨時会が開催された。8.で不認定となった令和2年度香芝・王寺環境施設組合一般会計歳入歳出決算の認定については本会議においても不認定とされた。

14. 令和4年2月21日

香芝市議会選出組合議員より、2月24日に開催する香芝・王寺環境施設組合議会の令和4年第2回定例会に下記3議案の提出があった。

【提出議案】
<1>香芝・王寺環境施設組合議会基本条例案
<2>香芝・王寺環境施設組合議会の決議すべき事件を定める条例案
<3>廃掃法における周辺地域との協定を締結する請願書

15. 令和4年2月24日

香芝・王寺環境施設組合議会の令和4年第2回定例会が開催され、令和3年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第1号)及び令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算が可決された。14.の3議案については、王寺町議会選出の鎌倉組合議長により、次の3つの理由から、議案を上程せずにその日の会議が閉じられた。

(1)自治紛争処理委員への調停申請中であり、調停に関連する周辺地域との協定の内容が含まれていること。
(2)条例の内容に違法性の恐れがあること。
(3)休日を挟んで3日前に提出され、組合構成市町において十分な審議時間がないこと。

16. 令和4年3月3日

15.の(1)(2)の理由があるにも関わらず、香芝市議会選出組合議員4人から、組合管理者(香芝市長)宛に14.の3議案に、新たに下記の<3>を加えた議案について、臨時会の招集請求が提出された。

【提出議案】
<1>香芝・王寺環境施設組合議会基本条例案
<2>香芝・王寺環境施設組合議会の決議すべき事件を定める条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<4>廃掃法における周辺地域との協定を締結する請願書

17. 令和4年3月8日

11.の申請を受け、奈良県が自治紛争処理委員(3人)を任命し、調停に付したことを告示した。3月16日に第1回会議が開催された。

18. 令和4年3月14日

王寺町議会選出の鎌倉組合議長が組合会議規則第74条の規定に基づき、鎌倉組合議長宛に提出した辞表(理由: 一身上の都合)に対して、地方自治法第126条の規定に基づき、組合議長本人が辞職を許可した。
後任として沖議員が王寺町議会令和4年第1回定例会最終日において、組合規約第5条第2項の規定に基づき、選出された。

参考:香芝・王寺環境施設組合議会会議規則
 (議員の辞職)
第74条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。
参考:地方自治法
 (辞職)
第126条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
参考:香芝・王寺環境施設組合規約
  (議会の組織)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、次に掲げる者をもってこれにあてる。
 (1) 組合市町の議会の議長
 (2) 組合市町の議会の議員の中から選出された者各3人
2 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合市町は速やかに欠員を補充しなければならない。

19. 令和4年3月17日

16.の招集請求を受けて、日程調整が行われず組合副管理者 (王寺町長)の欠席のもと、香芝・王寺環境施設組合議会の令和4年第3回臨時会が開催された。

議長不在のため、地方自治法第106条第1項の規定に基づいて、議長の職務を行った香芝市議会選出の河杉組合副議長が、「閉会中の組合議長の議員辞職は組合副議長の許可を得るべき」として鎌倉組合議長の辞職を認めず、王寺町議会選出の沖組合議員を認めないまま会議を進行しようとした。これに王寺町議会選出組合議員が反発し、王寺町、香芝市議会選出組合議員双方の主張が食い違い、議論は平行線であった。

そのような中、河杉組合副議長が沖組合議員を傍聴人と捉え、地方自治法第130条の規定により、議長権限で、警察を呼び、引き渡そうとした。これに対して王寺町議会選出組合議員4人は、法律等の規定に基づいた手続きにより選出された沖組合議員の地位を認めない組合議会の継続は正当性を欠くとして全員退席した。

その後、香芝市議会選出組合議員4人が会議を継続のうえ、中川議員、幡野議員及び松岡議員に対する懲罰動議を可決した。そして、会期について、組合会議規則第4条第1項第2号の規定では概ね1日とされる臨時会の会期を、その間に王寺町議会定例会の期間が重なることとなる令和4年10月20日まで延長した。

参考:地方自治法【抜粋】
 (議長の代理及び仮議長)
第106条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
 (会議の傍聴)
第130条 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
参考:香芝・王寺環境施設組合議会会議規則
 (会期)
第4条 会期は、概ね次のとおりとし、会期の初めに議会の議決で定める。
 (1) 通常予算を審議する定例会又はその他の定例会は1日
 (2) 臨時会は1日
2 前項の規定により会期が定まったときは、議長は直ちにこれを議員及び管理者に通知しなければならない。
3 会期は、招集日から起算する。
 (会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
2 前項の場合において、前条第2項の規定を適用する。

20. 令和4年4月4日

香芝市議会選出組合議員4人から、地方自治法第114第1項の規定に基づき、鎌倉組合議長宛に令和4年4月7日を指定した開議請求があったが鎌倉前組合議員は令和4年3月14日付で辞職したことから、開議請求を受け取らなかった。
※開議請求はその日(当日)の会議に限られ、翌日以降に開議を指定する行為は違法である。

参考:地方自治法
 (議員の請求による開議)
第114条 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項の例による。
2 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

21. 令和4年4月7日

違法な手続きの上、19.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、開議された。
組合副管理者(王寺町長)及び王寺町議会選出組合議員から、次の3つの理由により、欠席届の提出があった。

(1) 令和3年10月以降の組合議会においては、十分な法令審査や質疑、合意形成もなされないまま、香芝市議会選出組合議員が数の力で何事も決めようとするなど、公正な議会運営が行われないこと。
(2) 本臨時会に付議されている議案には、第三者による公正かつ妥当な解決を図ることを目的に、令和4年3月8日付で「自治紛争処理委員」による調停に付された内容が含まれていること。
(3) 鎌倉組合議員の議員辞職及び後任の沖組合議員の選出が認められないこと。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>議会運営について
これまでの鎌倉議長の言動における地方自治法違反確認等に関する決議
<2>香芝・王寺環境施設組合議会基本条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<4>廃掃法における周辺地域との協定を締結する請願書

<1><2><4>が可決、<3>が継続審議となり、追加発議として、<5>~<8>の王寺町議会選出組合議員に対する懲罰動議について、懲罰委員会を設置し、審査されることとなった。

<5>鎌倉組合議員対する懲罰動議(事由:3月17日開催の臨時会欠席)
<6>松岡組合議員対する懲罰動議(事由:3月17日開催の臨時会中に離席、退庁)
<7>幡野組合議員対する懲罰動議(事由: 3月17日開催の臨時会中に離席、退庁)
<8>中川組合議員対する懲罰動議(事由: 3月17日開催の臨時会中に離席、退庁)

【3】に続く

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