【8】令和6年1月から令和6年5月の経緯(80.~88.)
【4】令和4年10月から令和4年12月の経緯(35.~50.)
【7】令和5年8月から令和5年12月の経緯(71.~79.)
令和6年1月からこれまでの経緯
80.令和6年1月17日
「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第6回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。
81.令和6年2月20日
香芝・王寺環境施設組合議会令和6年第1回定例会が開催された。
付議事件
<1>令和5年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第2号)案
<2>令和6年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算案
<1>が可決となり、<2>は否決となった。
また、<2>が否決されたことに対し、組合管理者(香芝市長)から、地方自治法第177条第1項第1号を根拠として、再議(※)に付された。
※再議とは、地方公共団体の長(組合管理者)が、議会の議決に対して異議があるときに、議会に審議のやり直しを求めること。
再議の結果、再議に付された議決と同じ議決であったため、<2>の否決が確定した。
参考:地方自治法(抜粋)
(支出に関する議決に対する町の処置) 第177条 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 (1) 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 2 前項第1号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 |
82.令和6年2月29日
「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第7回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。
83.令和6年4月23日
「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第8回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。
84.令和6年5月7日
組合管理者(香芝市長)から王寺町長宛に令和6年度組合分担金(第1期分)の請求があり、この請求には奈良地方裁判所にて令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件として係争中の地元対策関連事業費償還金及び香芝市の下水道新設工事負担金などが含まれていたため、これらの不当な請求を除いた額を納入する通知を組合管理者宛に発出した。
85.令和6年5月15日
組合管理者(香芝市長)から、王寺町長宛に令和5年度香芝・王寺環境施設組合分担金の清算についての通知文書の送付があったが、この通知には、奈良地方裁判所にて令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件として係争中の地元対策関連事業償還金2,921,161円及び香芝市の下水道新設工事負担金17,000円を分担金返還金から差し引いて徴収するとあったため、王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、組合分担金返還金から徴収を認めず全額返還を求める文書を発出した。
86.令和6年5月20日
香芝・王寺環境施設組合から王寺町の預金口座に令和5年度組合分担金返還金の入金があった。85.で王寺町が全額返還を求めたにも関わらず、本来返還すべき額6,153,200円ではなく、地元対策関連事業償還金2,921,161円及び下水道新設工事負担金17,000円が差し引かれた3,215,039円が入金されていた。
87.令和6年5月21日
86.の入金を確認した王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、組合分担金返還金の不足額2,938,161円の返還を求める文書を発出した。
88.令和6年5月31日
87.で王寺町長から組合管理者(香芝市長)宛に請求した令和5年度分担金返還額不足分の返還期限であったが、組合から当該不足額の返還は無かった。
【9】に続く
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更新日:2024年06月25日