【10】令和6年12月からこれまでの経緯(101.~106.)
【4】令和4年10月から令和4年12月の経緯(35.~50.)
【7】令和5年8月から令和5年12月の経緯(71.~79.)
【9】令和6年6月から令和6年11月の経緯(89.~100.)
令和6年12月からこれまでの経緯
101.令和6年12月2日
令和6年12月(第6回)香芝市議会定例会において、川田 裕 香芝市議会議長が議長を辞職し、後任として中村 良路 議員が香芝市議会議長に選出された。これにより、香芝市選出の組合議員が川田 裕 議員から中村 良路 議員に変更となった。
参考:香芝・王寺環境施設組合規約
(議会の組織) 第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、次に掲げる者をもってこれにあてる。 (1) 組合市町の議会の議長 (2) 組合市町の議会の議員の中から選出された者各3人 2 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合市町は速やかに欠員を補充しなければならない。 |
102.令和6年12月11日
香芝市議会選出の下村組合議長から王寺町議会選出の中川組合副議長宛に組合議員の職を辞したいとする辞任願が提出された。
103.令和6年12月12日
102.の辞任願について、中川組合副議長は、下村組合議長の組合議員辞職を許可した。
104.令和6年12月16日
令和6年12月(第6回)香芝市議会定例会において、103.で欠員となった組合議員選出の投票が行われ、川田 裕 議員が組合議員として選出された。
105.令和7年1月17日
組合管理者(香芝市長)から王寺町長宛に令和6年度組合分担金(第4期分)の請求があり、この請求には大阪高等裁判所にて令和6年(行コ)第137号債務不存在確認請求等控訴事件として係争中の地元対策関連事業費償還金及び香芝市の下水道新設工事負担金が含まれていたため、これらの不当な請求を除いた額を納入する通知を組合管理者宛に発出した。
106.令和7年2月13日
香芝・王寺環境施設組合議会令和7年第1回定例会が開催され、香芝市議会選出の中谷一輝組合議員が議長に就任された。
付議事件
<1>奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更について
<2>一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて
<3>令和6年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第2号)について
<4>令和7年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算について
<1>~<3>については、可決された。
<4>については、王寺町選出の組合議員より、組合で負担すべきでない香芝市の地元対策事業に係る償還金等を削除する修正案が提出され、賛成多数で可決となった。また、予算修正案の可決に対し、組合管理者(香芝市長)から、地方自治法第177条第1項を根拠として、再議(※)を求められたが、1度目の議決と同じく修正案が賛成多数で可決された。
※再議とは、地方公共団体の長(組合管理者)が、議会の議決に対して異議があるときに、議会に審議のやり直しを求めること。
参考:地方自治法(抜粋)
(支出に関する議決に対する町の処置) 第177条 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 (1) 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 2 前項第1号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 |
以上、組合においては、香芝市議会選出組合議員主導により、議案に対して組合事務局の法令審査や、組合管理者と組合副管理者による協議や合意形成の機会が与えられないまま、組合管理者及び香芝市議会選出組合議員による一方的な既成事実化が図られており、議会制民主主義の根幹を揺るがす事態となっている。
令和3年10月27日に可決された「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」は、香芝王寺環境施設組合事務処理に係る条例の問題点で述べたように、地方財政法第9条の規定により、香芝市が全額費用を負担すべき香芝市の事業について、その費用の一部を王寺町に求めるもので、地方財政法第28条の2では、割り当て的な寄附の強要や、それに至らずとも経費の負担区分をみだすようなことは禁じている。このように、組合事業に位置付けて、香芝市が王寺町に不当な負担を求めるものである。
また、組合管理者(香芝市長)は、香芝市内4自治会と、新施設の操業運営にあたり、独断で地元対策事業に香芝市スポーツ公園整備事業を加え、組合の事務事業に位置付けた協定書に調印するなど、前述の「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」に基づき、一方的に既成事実化する事態となっている。
◎なお、組合の経費負担については、組合規約第12条において、次のように定められている。
・建設費は、均等割100分の30、人口割100分の70
・維持管理費は、均等割100分の20、処理量割100分の80
・人口割の基礎となる人口は、組合市町の「前年度の12月1日現在における住民基本台帳に記録された合計人口)」
※参考:令和元年12月1日人口 王寺町:24,164人、香芝市:79,300人
◎令和2年度の負担額(決算額)は、王寺町2億97万9千円、香芝市4億6,177万6千円、計6億6,275万5千円、王寺町と香芝市の負担割合は結果として3:7となっている。
◎人口1人あたりの負担は、王寺町は約8,300円、香芝市は約5,800円と王寺町民が一人あたり2,500円も多く負担している状況となっている。
参考 環境省「広域化・集約化に係る手引き(令和2年6月)」
ごみ量割り | 市町村のごみ量(処理費及び維持管理費の場合、 前年度のごみ量)に応じて費用を分担する。 処理費及び維持管理費をごみ量割りとした場合、 費用分担割合を下げるために、 各市町村で減量化や分別が促進される場合がある。 |
人口割り | 市町村の人口に応じて費用を分担する。 1人当たりのごみ排出量が少ない市町村の負担が大きくなる。 |
均等割り | 全ての関係市町村が同じ割合で費用を分担する。 関係市町村間で人口規模の違いが大きい場合、 人口規模が小さい市町村の負担が大きくなる。 |
◎今後の王寺町の対応としては、「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」において、香芝市事業を香芝・王寺環境施設組合の事業にすり替え、王寺町に負担を求めることは、地方自治法及び地方財政法に違反していることは明らかであるが、実際に45.の請求があったことから、本件については裁判で決着をつけることとした。
◎また、
・組合設立時(昭和50年国勢調査人口 王寺町16,331人 香芝市26,583人、差1.6倍)
→現在(令和 2年国勢調査人口 王寺町24,043人 香芝市78,113人、差3.2倍)
と組合設立当初に比べ人口比率が大きく変化し、環境省「広域化・集約化に係る手引き」のように、人口が少ない王寺町の負担が増していることから、負担金割合についても王寺町、香芝市双方で議論を重ね、今後の組合運営の必要な見直しにつなげていきたい。
以上、これまでの経緯と今後の対応について、お知らせするとともに、皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課
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更新日:2025年02月20日