【3】令和4年5月から令和4年9月の経緯(22.~34.)

更新日:2022年11月08日

令和4年5月から令和4年9月の経緯

22. 令和4年5月13日

香芝・王寺環境施設組合議会懲罰特別委員会が開催され、香芝市議会選出組合議員による審査の結果は次のとおりとなった。
○鎌倉組合議員:3日の出席停止、
○中川組合議員、幡野組合議員及び松岡組合議員:戒告

23. 令和4年5月16日

17.に続き、奈良県自治紛争処理委員の第2回会議が開催された。

24. 令和4年5月16日(2)

組合事務局が組合管理者(香芝市長)と組合副管理者(王寺町長)に事前に相談することもなく、組合が新施設の操業運営にあたり、周辺地域と締結する「新協定書案」を作成し、5月18日に香芝市内4自治会長(平野、尼寺、下寺、白鳳台)への説明会を設定したことについて、事後報告があった。
当然、先に組合管理者と組合副管理者による「新協定書案」の合意形成が必要であることから、協議の機会を指示した。

25. 令和4年5月20日

5月18日に予定されていた自治会長への説明会は延期となり、組合において、組合管理者(香芝市長)と組合副管理者(王寺町長)が「新協定書案」について協議した。
新協定書は環境保全等が目的であり、11.の調停申請の事案となっている周辺地域に対して実施するコミュニティ施設、道路等の事業(地元対策)については、盛り込まないことで合意した。

26. 令和4年5月25日

組合による「新協定書」締結に向けた香芝市内4自治会長への説明会が開催され、25.の「新協定書案」について説明、各会長から意見を聴いた。(組合事務局及び香芝市市民環境部長ほか出席)

27. 令和4年6月2日

25.で合意したにも関わらず、組合管理者(香芝市長)の指示により、調停事案である地元対策事業に新たに香芝市スポーツ公園整備事業を加え、いずれも組合の事務事業に位置付けた修正後の「新協定書案」を組合事務局から示されたため、組合副管理者(王寺町長)が組合管理者へ電話で「新協定書案」から地元対策事業を削除すること強く求めたが組合管理者は応じなかった。

28. 令和4年6月3日

組合により再度、香芝市内自治会長(3自治会)への説明会が開催され、27.の修正後の「新協定書案」について説明、各会長から意見を聴いた。(組合管理者(香芝市長)、組合事務局及び香芝市市民環境部長ほか出席)

29. 令和4年6月15日

組合による香芝市内自治会長(3自治会)への3度目の説明会が開催され、冒頭、管理者から協定書締結を急ぐ理由として「4月7日の組合議会において、5月末までに協定書の締結を求めた『廃掃法における周辺地域との協定を締結する請願書』が採択された。それと、もうひとつ急ぐ理由がある。都市計画道路『畑分川線』の工事費用は香芝市の令和4年度当初予算に含まれていない。このため、6月の香芝市議会でこの費用2億3千万円を補正予算として上程しているが、この協定書の締結が遅れると香芝市議会に『畑分川線』に関する予算が認めてもらえない可能性がある。これはもう香芝市側の勝手な事情であるのでこれまで一切説明していなかった。しかし、『畑分川線』を一刻も早く完成させたいために、この無理なスケジュールで進めさせていただいている。無理を承知で本当に申し訳ないが何卒、地元自治会の皆様のご理解とご協力により、協定書の早期の締結を賜りたい。」との発言があった。(組合管理者(香芝市長)、組合事務局及び香芝市市民環境部長ほか出席)

30. 令和4年6月20日

組合事務局が組合と香芝市内自治会長(3自治会)との「新協定書」締結の起案を持ち回り決裁、組合副管理者(王寺町長)は、新協定書案には、調停事案である地元対策事業に新たに香芝市スポーツ公園整備事業を加え、いずれも組合の事務事業に位置付けられているため、この案を認めず「否」のサインを行った。

31. 令和4年6月22日

30.の3自治会に加え、残りの1自治会についても同意を得られたことから、組合と香芝市内4自治会長との「新協定書締結調印式」(組合管理者(香芝市長)、組合事務局及び香芝市市民環境部長ほか出席)が行われた。

32. 令和4年6月23日

香芝市議会の令和4年第3回定例会最終日において、都市計画道路「畑分川線」の予算(測量設計5,640千円、工事請負231,000千円 計236,640千円)を含む補正予算が可決された。

33. 令和4年6月23日(2)

20.と同じく香芝市議会選出組合議員4人から、地方自治法第114第1項の規定に基づき、鎌倉組合議長宛に令和4年6月29日を指定した開議請求があったが鎌倉前組合議員は令和4年3月14日付で辞職したことから、開議請求を受け取らなかった。
※20.と同じく今回の開議請求もその日(当日)の会議でなく、翌日以降に開議を指定した違法なものである。

34. 令和4年6月29日

違法な手続きの上、21.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、開議された。

組合副管理者(王寺町長)及び王寺町議会選出組合議員から、次の3つの理由((1)(2)は21.と同じ理由)により、欠席届の提出があった。
(1)令和3年10月以降の議会においては、十分な法令審査や質疑、合意形成もなされないまま、香芝市議会選出組合議員が数の力で何事も決めようとするなど、公正な議会運営が行われないこと。
(2)地方自治法等の規定に基づいた手続きによる鎌倉議員の組合議員の辞職及び後任の沖議員の選出が認められないこと。
(3)不当な理由で、王寺町議会選出組合議員への懲罰動議が可決されたこと。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>懲罰特別委員会委員長報告について
 鎌倉議員 : 3日の出席停止、
 中川議員、幡野議員及び松岡議員 : 戒告
<2>香芝・王寺環境施設組合個人情報保護条例の一部を改正する条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第1号)案

<1>は22.の懲罰特別委員会の審査結果の懲罰内容が可決、<2><3>も可決された。

続いて、組合事務局から21.の4月7日に組合臨時議会で採択された「廃掃法における周辺地域との協定を締結する請願書」についての経過報告として、新焼却場の設置者である組合と周辺地域の自治会とが協定を交わすことを求められていたが、31.の6月22日に組合が香芝市内4自治会との間で協定書を締結したとの報告があった。

そして、動議による追加発議として、「香芝・王寺環境施設組合における焼却場操業運営に関する協定書を承認する決議案」が提出され、可決された。 
内容:組合議会は、6月22日に組合と廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の4に規定される周辺地域(平野、尼寺、下寺、白鳳台自治会)との間に調印された協定書の内容を承認する。

参考: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
第9条の3 市町村は、第6条の2第1項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 (周辺地域への配慮)
第9条の4 第8条第1項の許可を受けた者、第9条の3第1項の規定による届出をした市町村及び前条第1項の規定による届出をした者(一般廃棄物処理施設の設置者)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。

【4】に続く

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