【4】令和4年10月から令和4年12月の経緯(35.~50.)

更新日:2023年02月01日

令和4年10月から令和4年12月の経緯

35. 令和4年10月6日

20.33.と同じく香芝市議会選出組合議員4人から、鎌倉組合議長宛に令和4年10月12日を指定した開議請求があったが、鎌倉前組合議員は令和4年3月14日付で辞職したことから、開議請求を受け取らなかった。
※20.33.と同じく翌日以降に開議を指定する行為は違法である。

36. 令和4年10月12日(1)

香芝・王寺環境施設組合議会 新ごみ処理施設建設調査特別委員会が開催された。
組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員から、34.と同様、欠席届の提出があった。
香芝市議会選出組合議員から動議により「平井康之副管理者の委員会欠席届における欠席理由が正当でないことについて」が採決され、可決された。

37. 令和4年10月12日(2)

違法な手続きの上、21.34.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、令和4年第3回臨時会(4日目)が開議された。
組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員から、34.と同様、欠席届の提出があった。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<2>一般職の職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合議会定例会の回数に関する特別措置条例案

<1>が継続審議となり、<2><3>が可決された。
また、会期について、組合会議規則第4条第1項第2号の規定では概ね1日とされる臨時会の会期を、さらに令和5年4月12日まで延長された。

参考:香芝・王寺環境施設組合議会会議規則(再掲)
 (会期)
第4条 会期は、概ね次のとおりとし、会期の初めに議会の議決で定める。
 (1) 通常予算を審議する定例会又はその他の定例会は1日
 (2) 臨時会は1日
2 前項の規定により会期が定まったときは、議長は直ちにこれを議員及び管理者に通知しなければならない。
3 会期は、招集日から起算する。
 (会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
2 前項の場合において、前条第2項の規定を適用する。
参考:香芝・王寺環境施設組合議会定例会の招集期日に関する規則
香芝・王寺環境施設組合議会の定例会は、毎年3月及び10月に招集するのを常例とする。


そして、36.と同様、香芝市議会選出組合議員から動議による追加発議として「平井康之副管理者の臨時会欠席届における欠席理由が正当でないことについて」が提出され、可決された。
その後、香芝市議会選出組合議員から組合副管理者(王寺町長)の臨時会欠席理由の詳細の確認を求めるための緊急質問があり、組合管理者(香芝市長)は、欠席理由を組合副管理者(王寺町長)に文書質問すると回答した。

38. 令和4年10月17日(1)

20.33.35.と同じく香芝市議会選出組合議員4人から、鎌倉組合議長宛に令和4年10月24日を指定した開議請求があったが、鎌倉前組合議員は令和4年3月14日付で辞職したことから、開議請求を受け取らなかった。
※20.33.35.と同じく翌日以降に開議を指定する行為は違法である。

39. 令和4年10月17日(2)

組合事務局が組合と香芝市との「覚書」「協議書」(詳細は41.に記載)締結及び令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第2号)(詳細は40.に記載)提案の起案を持ち回り決裁。組合副管理者(王寺町長)は、香芝市の事業(都市計画道路、スポーツ公園等)を組合の事業にすり替え、王寺町に費用負担を求めるのは違法として、これらの案を認めず「否」のサインを行った。

40. 令和4年10月24日

違法な手続きの上、日程調整も行われず、21.34.37.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、令和4年第3回臨時会(5日目)が開議された。

組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員から、34.37.と同様、欠席届の提出があった。これに対し、37.と同様、香芝市議会選出組合議員から動議により「平井康之副管理者の臨時会欠席届における欠席理由が正当でないことについて」が採決され、可決された。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<2>令和3年度香芝・王寺環境施設組合会計歳入歳出決算の認定について
<3>令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第2号)

<1>が継続審議となり、<2>は不認定、<3>は可決された。

なお、<3>の補正予算には、
歳入に香芝市が市事業として過去に整備した「地域交流センター(H29年完成)整備事業」及び「道路新設事業(香芝市尼寺)」に対する王寺町の分担金(約292万円)が、歳出にこれらの分担金と同額を組合から香芝市に支払う償還金が計上されているだけでなく、今後の償還分として組合が香芝市への支払義務を負うとする債務負担行為が設定され、令和5年度から19年間で支払う金額は約5550万円となっている。

また、別の債務負担行為として、香芝市区域の公共下水道整備事業(美濃園に接続する公共下水道)に関する約40年間の償還金(6550万円)の支払義務も設定された。なお、下水道法第3条第1項の規定により、香芝市区域の公共下水道の整備は原則香芝市の事務であり、香芝・王寺環境施設組合の事務にはなりえない。

参考:下水道法
 (管理)
第3条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。

41. 令和4年10月26日

香芝市と香芝・王寺環境施設組合は、組合副管理者(王寺町長)の強い反対を無視し、40.の補正予算の内容を具体化するものとして、香芝市の都市計画道路整備事業(事業費約13億円)やスポーツ公園整備事業(事業費約96億円)等の市事業を、新施設建設の関連事業として組合事業にすり替え、王寺町に負担を求めていくとする「覚書」「協議書」を締結した。

42. 令和4年10月28日

組合事務局が41.の協議書に基づく王寺町への組合分担金請求書の起案を持ち回り決裁。組合副管理者(王寺町長)は、香芝市事業(地域交流センター整備事業、道路新設事業)を組合の事業にすり替え、王寺町に費用負担を求めるのは違法として、これを認めず「否」のサインを行った。

43. 令和4年10月31日(1)

17.23.に続き、奈良県自治紛争処理委員の第3回会議が開催された。本会議では、地方自治法第251条の2第9項に基づく出席依頼があり、王寺町からは町長と住民福祉部長が出席し、陳述を行った。

○参考:地方自治法 第251条の2(調停)
第9項 自治紛争処理委員は、第3項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。

44. 令和4年10月31日(2)

香芝市と香芝・王寺環境施設組合は、組合副管理者(王寺町長)の強い反対を無視し、香芝市区域の公共下水道整備事業(美濃園に接続する公共下水道)を組合事業にすり替える内容の「覚書」を締結した。なお、前述のとおり、香芝市区域の公共下水道の整備は、香芝市の事務であり、香芝・王寺環境施設組合の事務にはなりえない。

45.令和4年11月2日

組合管理者(香芝市長)から、組合事務局を通じ、王寺町長宛に42.の組合分担金請求書の送付があった。
請求を受けた王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、「内容及び手続が違法・無効であるため支払い義務はない」とする文書を発出した。

46. 令和4年11月14日

組合管理者(香芝市長)から、組合事務局を通じ、王寺町長宛に41.の「覚書」「協議書」に基づく分担額についての通知文書の送付があった。
通知を受けた王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、「内容及び手続が違法・無効であるため支払い義務はない」とする文書を再度発出した。

47.令和4年12月15日(1)

45.の請求及び46.の通知について、王寺町の香芝・王寺環境施設組合に対する支払義務が存在しないことを確認する訴えを提起することについて王寺町議会令和4年第4回定例会最終日に提案し、全会一致で可決された。

48.令和4年12月15日(2)

17.23.43.に続き、奈良県自治紛争処理委員の第4回会議が開催された。

49.令和4年12月16日

奈良県自治紛争処理委員が王寺町及び香芝市を当事者とした紛争であると認めた上で、地方自治法第251条の2第9項の規定に基づく記録の提出の求め等を行ったにもかかわらず、香芝市は、紛争の不存在等を理由として奈良県自治紛争処理委員からの2度の記録の求め並びに43.の第3回会議における出頭及び陳述の求めに応じなかった。
そのため、奈良県自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないとして、奈良県知事の同意を得て調停を打ち切ったと発表した。

50.令和4年12月19日

違法な手続きの上、21.34.37.40.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、令和4年第3回臨時会(6日目)が開議された。
組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員から、34.37.40.と同様、欠席届の提出があった。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、

<1>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<2>香芝・王寺環境施設組合議会基本条例の一部を改正する条例案
<3>一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

<2><3>が可決され、<1>が継続審議となった。

【5】に続く

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