【5】令和5年1月から令和5年3月の経緯(51.~59.)

更新日:2023年05月08日

令和5年1月から令和5年3月の経緯

51.令和5年1月17日

45.の請求及び46.の通知について、王寺町の香芝・王寺環境施設組合に対する支払義務が存在しないことを確認する「債務不存在確認訴訟」の訴状を奈良地方裁判所に提出し、午後から奈良弁護士会館にて記者会見を実施した。

52.令和5年1月30日

違法な手続きの上、21.34.37.40.50.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、令和4年第3回臨時会(7日目)が開議された。

組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員から、次の4つの理由((1)(2)(3)は34.37.40.50.と同じ理由)により、欠席届の提出があった。
(1)令和3年10月以降の議会においては、十分な法令審査や質疑、合意形成もなされないまま、香芝市議会選出組合議員が数の力で何事も決めようとするなど、公正な議会運営が行われないこと。
(2)地方自治法等の規定に基づいた手続きによる鎌倉議員の組合議員の辞職及び後任の沖議員の選出が認められないこと。
(3)不当な理由で、王寺町議会選出組合議員への懲罰動議が可決されたこと。
(4)香芝市内の地元対策費に対する香芝・王寺環境施設組合分担金の請求に関する債務不存在確認訴訟の提起を行ったこと。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<2>令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第3号)案

<2>が可決され、<1>が継続審議となった。

53.令和5年2月17日

組合事務局から組合副管理者(王寺町長)に令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第4号)案の説明が行われた。
また、年度末に精算予定の王寺町分担金の返還額7,171千円から、45.の請求2,921,178円を相殺して返還するとの報告があった。報告を受けた王寺町長は、「45.の請求について王寺町は支払義務がないため、相殺は認められない」と、組合管理者(香芝市長)に電話で強く抗議したが、応じられないとのことであった。

54.令和5年2月21日

組合事務局が令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第4号)案及び令和5年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算案を含む組合議会の議案(詳細は55.に記載)提案の起案を持ち回り決裁。組合副管理者(王寺町長)は、香芝市の事業(市地域交流センター整備、市道新設、市下水道新設)を組合の事業にすり替え、王寺町に費用負担を求めるのは違法として「否」のサインを行った。

55.令和5年2月22日

違法な手続きの上、21.34.37.40.50.52.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、令和4年第3回臨時会(8日目)が開議された。
組合副管理者(王寺町長)から52.と同じ理由により、王寺町選出組合議員から52.の4つの理由に下記理由を加えて、欠席届の提出があった。
 
(5)臨時会とは緊急に審議すべき事件が発生したような場合に開かれるものであり、今回の追加付議事件のうち、法律改正に伴う議第9号<1>から議第11号<3>、次年度の当初予算案など組合一般会計予算に係る議第13号<6>及び議第14号<7>については客観的に見て緊急性がない。よって、これらの事件は定例会で付議すべき事件であること。
 
香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<2>香芝・王寺環境施設組合個人情報の保護に関する条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例案
<4>職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例案
<5>一般廃棄物処理施設整備・運営事業(建設工事請負契約)第2回に係る変更契約の締結
<6>令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第4号)案
<7>令和5年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算案
 
<2>~<7>が可決され、<1>が継続審議となった。

56.令和5年3月9日

組合事務局が令和4年度香芝・王寺環境施設組合分担金の清算についての通知の起案を持ち回り決裁。組合副管理者(王寺町長)は、「45.の請求について王寺町は支払義務がないため、組合分担金戻入額からの徴収は認められない」として、「否」のサインを行った。
また、51.の債務不存在確認訴訟について、組合側の指定代理人の委任についても決裁を求められたが、組合副管理者(王寺町長)は、当該訴訟の原告であるため、決裁を辞退した。

57.令和5年3月16日

組合管理者(香芝市長)から、組合事務局を通じ、王寺町長宛に56.の通知文書の送付があった。通知を受けた王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、組合分担金戻入額からの徴収を認めず全額返還を求める文書を発出した。

58.令和5年3月27日

組合副管理者(王寺町長)は、組合管理者(香芝市長)に対し、組合から香芝市への地元対策関連事業費償還金(約292万円)の支払いを止めるよう意見書を発出した。

59.令和5年3月28日

51.で訴訟を提起した「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第1回口頭弁論期日が奈良地方裁判所で開催された。被告(香芝・王寺環境施設組合)の補助参加人(※)として香芝市の参加があった。
※訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するために補助参加人として、その訴訟に参加することができる。

参考:民事訴訟法
(補助参加)
第42条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

【6】に続く

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447