障がいのあるお子さんへの支援

更新日:2025年03月06日

各種障害者手帳

障がいのある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な証票として、申請にもとづき交付します。

身体障害者手帳

身体に障がいのある方が、医療の給付、補装具費の支給など、各種の福祉サービスを受けるために必要な証票として、申請にもとづき交付します。

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障がいの状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の社会復帰の促進・社会参加の促進を図ります。

療育手帳

知的障害のある方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために、申請にもとづき交付します。

ヘルプマーク

ヘルプマーク

身体障がい者、知的障がい者など様々な障がいのある人や難病を患っている人など、「外見から分からなくても配慮や援助(以下「配慮等」)を必要としている方」が、日常生活や緊急時に周囲に支援を求める手段として活用されています。

手当・医療費助成

家庭や地域の中でバリア(障壁)を感じないで育っていけるよう、障がいのある子どもたちとその家庭を支える福祉サービスがあります。

特別児童扶養手当

身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

自立支援医療制度

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度があります。

障害児通所支援

障害福祉サービスの利用には、福祉介護課が発行する受給者証が必要です。サービス利用の流れは以下リンク先をご確認ください。

日常生活の援助

障害者手帳を持っている方や難病の方を対象にした、補装具や日常生活用具に関する福祉サービスがあります。

補装具の交付及び修理

身体障害者手帳の所持者や難病の方に対し、身体の失われた部位や障害のある部位を補って、日常生活を容易にするため、必要に応じて次のような補装具の交付や修理を行います。

日常生活用具の給付

身体障害者手帳、療育手帳所持者、難病の方のうち、在宅の重度障害者(児)に対し、日常生活用具が給付されます。

軽度の中等度難聴児

身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児の聞こえの確保と言語の発達を支援するため、補聴器購入費の一部を助成します。