日常生活用具の給付

更新日:2022年07月01日

身体障害者手帳、療育手帳所持者、難病の方のうち、在宅の重度障害者(児)に対し、日常生活用具が給付されます。

例:ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、特殊寝台、便器、特殊便器、紙おむつ等、特殊マット、入浴担架、(入浴補助用具)、歩行支援用具、浴槽、(湯沸器含む)、体位変換器、移動用リフト、特殊尿器、頭部保護帽、拡大読書器、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用屋内信号装置、点字タイプライター、携帯用会話補助装置、透析液加温器、ネブライザー、住宅改修(1回限り)など

費用

世帯の課税状況により経費の一部または全額を自己負担して頂く場合があります。

介護保険との関係は?

要介護認定者については、原則として介護保険優先ですので、特殊寝台・便器・特殊マット・入浴補助用具・歩行支援用具・簡易浴槽・体位変換器・移動用リフト・特殊尿器、住宅改修(手すりのとりつけ等)費等の重なる品目については、介護保険の保険給付を受けることになります。

申請手続き

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 日常生活用具等給付申請書
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 身体障害者手帳の写し
  • 日常生活用具の購入に要する費用にかかる見積書

(注)医師の意見書が必要な場合もあります。詳しくは福祉介護課までお問合せください。

申請書類は申請窓口にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311