身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
身体に障がいのある方が、医療の給付、補装具費の支給など、各種の福祉サービスを受けるために必要な証票として、申請にもとづき交付します。
サービスの内容
医療費の助成(主に1級~2級)、補装具の交付、日常生活用具の給付、税の控除や減免、交通機関の運賃割引などです。
対象となる障がい
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・そしゃく機能障がい
- 肢体不自由
- 内部障がい(心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこうまたは直腸機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい)
障がいの程度
障がい程度によって1級から6級までに区分されます
交付申請
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 身体障害者(児)手帳交付等申請書
- マイナンバーに係る確認書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師が記載したもの)
- 写真(上半身縦4センチ・横3センチ)
交付等申請書、診断書・意見書の用紙は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)
再交付申請
障がい程度が変わったり、新たに障がいが加わった場合及び身体障害者手帳を紛失・破損したときは福祉介護課の窓口において再交付の申請をしてください。
区分 |
身体障害者(児)手帳交付等申請書 |
写真 |
紛失届 |
身体障害者手帳 |
身体障害者診断書・意見書 |
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等級変更 |
必要 |
必要 |
|
必要 |
必要 |
障がい 追加 |
必要 |
必要 |
|
必要 |
必要 |
紛失 | 必要 | 必要 | 必要 | ||
破損 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
|
氏名変更 |
必要 |
必要 |
|
必要 |
|
交付等申請書、診断書・意見書の用紙は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロード可)
住所変更
王寺町に転入される方
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 身体障害者(児)手帳交付等申請書
- マイナンバーに係る確認書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 手帳原本
交付等申請書は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)
県外に転出される方
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 身体障害者(児)手帳交付等申請書
- マイナンバーに係る確認書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 手帳原本
交付等申請書は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)
県内に転出される方
王寺町での手続きは不要です。転出先で手続きが必要となります。
死亡に伴う手続き
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 身体障害者(児)手帳交付等申請書
- マイナンバーに係る確認書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 手帳原本
交付等申請書は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2024年08月02日