療育手帳
療育手帳とは
知的障害のある方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために、申請にもとづき交付します。
サービスの内容
医療費の助成、税の控除や減免、交通機関の運賃割引、特別児童扶養手当の受給などです。
対象者
こども家庭相談センター(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)において知的障害と判定された方。
障害の程度
障害程度によってA1・A2・B1・B2に区分されます。
交付申請
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 療育手帳交付等申請書
- 本人確認書類(パスポートの場合は1点、保険証等の写し、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 写真(上半身縦4センチ・横3センチ)
(注)療育手帳交付等申請書は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロード可)
再交付申請書
再交付手続きには以下のものがあります。
- 本人氏名変更
- 本人住所変更
- 保護者氏名変更
- 保護者住所変更
- 紛失
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 療育手帳交付等申請書
- 本人確認書類(パスポートの場合は1点、保険証等の写し、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 現在の手帳の写し
- 写真(上半身縦4センチ・横3センチ)
- 紛失申立書(紛失の場合)
(注)療育手帳交付等申請書は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロード可)
住所変更
県外から王寺町に転入される方
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 療育手帳交付等申請書
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 転入前所在地の手帳の写し
- 判定活用申出書
- 写真
県内から王寺町に転入される方
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 療育手帳交付等申請書
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 手帳原本
県外に転出される方
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 療育手帳交付等申請書
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 手帳原本
県内に転出される方
王寺町での手続きは不要です。転出先で手続きが必要となります。
死亡に伴う手続き
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 療育手帳交付等申請書
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 手帳原本
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2022年07月01日