療育手帳

更新日:2022年07月01日

療育手帳とは

知的障害のある方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために、申請にもとづき交付します。

サービスの内容

医療費の助成、税の控除や減免、交通機関の運賃割引、特別児童扶養手当の受給などです。

対象者

こども家庭相談センター(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)において知的障害と判定された方。

障害の程度

障害程度によってA1・A2・B1・B2に区分されます。

交付申請

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 本人確認書類(パスポートの場合は1点、保険証等の写し、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
  • 写真(上半身縦4センチ・横3センチ)

(注)療育手帳交付等申請書は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロード可)

再交付申請書

再交付手続きには以下のものがあります。

  • 本人氏名変更
  • 本人住所変更
  • 保護者氏名変更
  • 保護者住所変更
  • 紛失

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 本人確認書類(パスポートの場合は1点、保険証等の写し、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
  • 現在の手帳の写し
  • 写真(上半身縦4センチ・横3センチ)
  • 紛失申立書(紛失の場合)

(注)療育手帳交付等申請書は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロード可)

住所変更

県外から王寺町に転入される方

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
  • 転入前所在地の手帳の写し
  • 判定活用申出書
  • 写真

県内から王寺町に転入される方

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
  • 手帳原本

県外に転出される方

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
  • 手帳原本

県内に転出される方

王寺町での手続きは不要です。転出先で手続きが必要となります。

死亡に伴う手続き

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
  • 手帳原本

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311