精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)は、一定の精神障がいの状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の社会復帰の促進・社会参加の促進を図ることを目的としています。
サービスの内容
医療費の助成、税の控除、障害年金の受給などです。
対象者
奈良県内に居住し、精神障がい(てんかん、発達障がいなどを含みます)のために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6か月以上の人が対象です。
対象となる障がい
対象となるのは全ての精神障がいで、次のようなものが含まれます。
・総合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障がい
・てんかん
・薬物依存症
・高次脳機能障がい
・発達障がい(自閉症、学習障がい、注意欠陥多動性障がい等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障がい等)
障がいの程度
障がい程度によって1級から3級までに区分されます。手帳の有効期限は2年です。
交付申請
- 交付手続きには、審査等のため、申請から1か月半から3か月程度かかります。審査等の際に、申請書類に不備や医療機関等への内容確認が必要と認められた場合は、手帳の交付までの期間は、上記の期間以上となる場合があります。
- 手帳の交付を決定した場合は、交付に関するお知らせを申請者あてにお送りします。(交付されない場合は、交付しない旨の通知書をお送りします。)
- お送りした交付に関するお知らせとお知らせに記載しているものをお持ちのうえ、王寺町役場福祉介護課の窓口までお越しください。
診断書による申請
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- マイナンバーに係る確認書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 診断書(自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を同時に必要とする場合は、併せて記載可)
- 写真(上半身縦4センチ・横3センチ)
申請書一覧(外部リンク)
申請書類は申請窓口にあります(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)
奈良県公式サイトより引用
障害年金証書の写しによる申請
精神障がいを支給事由とする場合に限り、障害年金の等級は手帳の等級となります。
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- マイナンバーに係る確認書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 同意書
- 障害年金証書、年金裁定通知書及び直近の年金振込(支払)通知書の写し
- 写真(上半身縦4センチ・横3センチ)
申請書一覧(外部リンク)
申請書類は申請窓口にあります(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)
奈良県公式サイトより引用
再交付申請
氏名・住所・障がい程度が変わった場合及び手帳を紛失・破損したときは福祉介護課の窓口において再交付の申請をしてください。
- 再交付の手続きには、審査等のため、申請から1か月半から3か月程度かかります。審査等の際に、申請書類に不備や医療機関等への内容確認が必要と認められた場合は、手帳の交付までの期間は、上記の期間以上となる場合があります。
- 手帳の再交付を決定した場合は、交付に関するお知らせを申請者あてにお送りします。(交付されない場合は、交付しない旨の通知書をお送りします。)
- お送りした交付に関するお知らせとお知らせに記載しているものをお持ちのうえ、王寺町役場福祉介護課までお越しください。
必要なもの
等級変更 |
紛失 破損 |
氏名変更 | 転入 | ||
---|---|---|---|---|---|
県内から | 県外より | ||||
精神障害者保健福祉手帳交付申請書 | 〇 | 〇 | |||
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
精神障害者保健福祉手帳再交付申請書 | 〇 | 〇 | |||
障害年金証書、 年金裁定通知書及び 直近の年金振込(支払)通知書の写し |
〇 注1 同意書も必要 |
||||
診断書 |
〇 注1 |
||||
精神障害者保健福祉手帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 注2 |
写真(縦4センチ・横3センチ) | 〇 | 〇 | 〇 |
(注1)どちらか一方が必要となります。
(注2)転入前に都道府県等で交付された精神障害者福祉手帳の写し
申請書一覧(外部リンク)
申請書類は申請窓口にあります(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)
奈良県公式サイトより引用
更新申請
更新申請は、手帳有効期限の3か月前から行うことができます。
- 更新手続きには、審査等のため、申請から1か月半から3か月程度かかります。審査等の際に、申請書類に不備や医療機関等への内容確認が必要と認められた場合は、手帳の交付までの期間は、上記の期間以上となる場合があります。
- 手帳の更新を決定した場合は、交付に関するお知らせを申請者あてにお送りします。(交付されない場合は、交付しない旨の通知書をお送りします。)
- お送りした更新に関するお知らせとお知らせに記載しているものをお持ちのうえ、王寺町役場福祉介護課の窓口までお越しください。
更新手続開始日
受付開始日 | 有効期限 |
---|---|
11月1日 | 1月31日 |
12月1日 |
2月末日 (令和6年は2月29日) |
1月1日 | 3月31日 |
2月1日 | 4月30日 |
3月1日 | 5月31日 |
4月1日 | 6月30日 |
5月1日 | 7月31日 |
6月1日 | 8月31日 |
7月1日 | 9月30日 |
8月1日 | 10月31日 |
9月1日 | 11月31日 |
10月1日 | 12月31日 |
住所変更
王寺町に転入される方
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。
- 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 手帳原本
申請書類(外部リンク)
変更届は申請窓口にあります(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)
奈良県公式サイトより引用
県外に転出される方
王寺町での手続きは不要です。転出先で手続きが必要となります。
県内に転出される方
王寺町での手続きは不要です。転出先で手続きが必要となります。
死亡に伴う手続き
次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください
- 精神障害者保健福祉手帳返還届
- マイナンバーに係る確認書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
- 手帳原本
申請書類(外部リンク)
申請書類は申請窓口にあります(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)
奈良県公式サイトより引用
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2024年02月13日