特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
特別児童扶養手当を受給できる方
20歳未満の、身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方です。
ただし、次の場合は受給することができません。
- 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
認定請求
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月から支給されます。
申請場所は、子育て支援課窓口です。
【手続きに必要なもの】
必要書類が全て揃ってからの受付となります
- 特別児童扶養手当認定請求書(役場窓口にあります)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本または抄本※発行後1ヶ月以内のもの
- 児童の障害についての医師の診断書(所定の様式によるもの)
- 請求者名義の金融機関の通帳など
- 請求者と対象児童及び、同居扶養義務者の個人番号のわかるもの
※療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合がありますので、担当窓口でおたずねください。なお、複数の障害を合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた診断書の提出をお願いします。)
特別児童扶養手当制度の詳細について
その他、支給額、所得制限、支給日等、詳しくは奈良県のホームページをご確認下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2024年09月03日