介護サービスを受けるには

更新日:2024年04月10日

介護サービスを利用するためには、王寺町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

申請から認定まで

認定申請

介護サービスを希望する人は、福祉介護課の窓口にて申請をしてください。

必要書類

  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証
  • マイナンバーがわかるもの
  • 下記の申請書(役場にもあります)

調査と審査

訪問調査

心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査をします。

主治医の意見書

医師からの介護が必要とする原因疾患についての記載を受けます。

主治医へ直接王寺町が依頼します。

一次判定(コンピュータ判定)

調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。

二次判定(介護認定審査会)

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

認定結果のお知らせ

介護認定は7段階に分かれます。

要支援1 ・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5

「居宅サービス」を利用する場合

居宅サービスを利用するためには、まず、居宅サービス計画書(ケアプラン)を立てる必要があります。
ケアプランの作成は、要支援1・2の人は、地域包括支援センターへ、要介護1~5の人は、指定居宅介護支援事業者へ申し込んでください。

「要支援1・2」「要介護1~5」と認定された人はそれぞれ月に利用できる金額に上限が設けられています。

上限範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担割合は、1割、2割または3割です。

上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は、全額利用者の負担になります。

居宅サービスの利用限度額

要介護度

支給限度額

(1ヶ月)

利用者負担

(1割の場合)

要支援1

50,320円

5,032円

要支援2

105,310円

10,531円

要介護1

167,650円

16,765円

要介護2

197,050円

19,705円

要介護3

270,480円

27,048円

要介護4

309,380円

30,938円

要介護5

362,170円

36,217円

施設に入所して利用するサービスは、上記の利用限度額に含まれません。

上記以外のサービス

次のサービスは、上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています。

  • 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

医師や歯科医師が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行う(月2回まで)

支給について

同年度で10万円を上限に、利用者負担分を除いた額を支給します。

改修時に住んでいる住宅で、1人あたり20万円を上限に、利用者負担分を除いた額を支給します。

施設サービスを利用する場合

施設への入所を希望するときは、施設へ直接申し込んでください。

施設サービスを使用したときは、施設サービス費に加え、居住費、食費、日常生活費が自己負担となります

介護保険負担限度額認定(低所得者の人の負担軽減)

低所得者の人の負担を軽減するために、所得に応じて食事と居住費に自己負担限度額が設けられています。限度額を超えた分は、介護保険給付される制度です。

介護保険負担限度額認定を受けるには王寺町へ申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311