介護保険住宅改修費の支給

更新日:2025年08月25日

内容

原則として、20万円までを限度額とし、費用の9割、8割または7割が支給されます。ただし、新築や大規模なリフォームについては対象になりませんので、事前に担当の居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)に十分な相談をしてください。

対象となる住宅改修の工事内容

  • 手すりの取付け
  • 段差解消
  • 滑り止め及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料変更
  • 引戸等への扉の取替え
  • 和式から洋式便器への取替え
  • その他、上記住宅改修に付帯して必要となる工事など

(注意)くみ取りトイレから水洗トイレへの配管工事や電気工事などは対象外

注意点

事前申請と事後申請が必要となります。

手続きの流れ

1.住宅改修について、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談

2.住宅改修の事前申請(事前申請に必要な書類)

  1. 介護保険居宅介護(支援)住宅改修事前申請書
    ・入院、入所中に申請を行う場合は、「入院時・入所中の住宅改修における承諾書」を提出
  2. 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員などが作成する)
  3. 住宅改修の承諾書
    ・改修をする住宅が本人所有でない場合は添付
  4. 住宅改修に要する費用の見積書
    ・改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもので作成
    ・厚生労働省より標準様式が示されていますので参考にしてください
  5. 改修前の写真(撮影日付入り)
    ・A4用紙に貼付してください。(様式は問いません)
  6. 改修箇所のわかる図面(平面図・見取り図・断面図等)
    ※「5)改修前の写真」で改修箇所がわかる場合は、図面は省略可能

3.住宅改修工事施工

4.住宅改修の事後申請 (事後申請に必要な書類)

  1. 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
  2. 工事内容の内訳書
  3. 改修後の写真(撮影日付入り)
    ・改修前の写真と同じ場所、同じ位置を撮影
  4. 領収証(レシートは不可)
    ・領収書の返還を希望される場合は、原本とコピーを両方持参

提出書類(様式)

「住宅改修に要する費用の見積もり」は、住宅改修費の支給対象となる費用の見積もりであって、その内訳がわかるよう、改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものとして、厚生労働省より標準様式が示されています。

 

※独自の見積書を作成される場合は、改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもので作成していただきますようお願いします。

申請書の提出先

王寺町役場 福祉介護課

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311