介護保険負担限度額認定について(施設の部屋代・食費代)
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費、居住費に自己負担限度額が設けられています。
令和6年8月から、近年の光熱水費の高騰や在宅で生活している方との負担の均衡を図るため、介護保険施設を利用した時の居住費が1日あたり60円引き上げられます。
詳細は、下記の対象者及び利用者負担限度額から確認してください。
対象となる施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
対象者及び利用者負担額
対象者及び利用者負担額については、下記をご確認ください。
対象者及び利用者負担限度額 (PDFファイル: 230.4KB)
手続きに必要な提出書類
本人および配偶者の資産状況
- 預貯金(普通・定期):過去3か月の写し、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人残高がわかるようにしてください。
- 有価証券(株式・国債・方債・社債):証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
- タンス預金(現金):自己申告
介護保険負担限度額認定申請書(役場にあります) (PDFファイル: 172.5KB)
同意書(金融機関等への残高証明のための同意書) (PDFファイル: 64.5KB)
注意事項
町へ申請後、利用者負担段階の第1・第2・第3(1)・第3(2)に該当する方は「介護保険負担限度額認定証」をお渡ししますので、ご利用前に施設へ提示してください。提示のない場合は、減額を受けることができませんので注意してください。
不正受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え最大2倍の(給付額と併せて3倍の額)を納付していただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2024年04月10日