法定外公共物

更新日:2025年02月28日

水路や里道など、法定外公共物に工作物を設置するまたは法定外公共物の構造物を改築しようとする場合には王寺町法定外公共物の管理に関する条例に基づき、各種申請が必要です。

使用許可申請

次の各号に掲げる行為をする場合に必要です。

  1.  法定外公共物の敷地内において工作物を新築、改築、又は法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
  2. 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
  3.  前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により法定外公共物を使用すること。

許可の期間は以下のとおりです。

  • 使用料が発生する場合、当該年度の3月末日まで
  • 使用料が免除になる場合、2か年度後の3月末日まで

添付書類

  • 位置図
  • 公図
  • 平面図及び実測縦横断図
  • 使用面積の求積図
  • 構造図および諸詳細図
  • 自治会長の同意書
  • 水利組合長の同意書(水路の場合のみ)
  • 誓約書
  • その他必要な書類

工事施工許可申請

次の各号に掲げる行為をする場合に必要です。

  1.  法定外公共物の敷地内において工作物を新築、改築、又は法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
  2. 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
  3. 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により法定外公共物を使用すること。

添付書類

  • 位置図
  • 公図
  • 平面図及び実測縦横断図
  • 使用面積の求積図
  • 構造図および諸詳細図
  • 自治会長の同意書
  • 水利組合長の同意書(水路の場合のみ)
  • その他必要な書類

工事完了の届出

施工許可を受けた工事が完了したとき、速やかに提出してください。

添付資料

  • 位置図
  • 工程写真
  • 完成写真
  • 完成図

使用期間更新許可申請

使用許可申請の期限を迎えるおおよそ1か月前までに、使用期間満了のお知らせをします。
次年度以降も引き続き使用する場合は指定された期日までに更新手続きを行ってください。

添付資料

  • 位置図
  • 現況写真
  • 前使用許可書の写し
  • その他必要な書類

使用許可変更申請

既に許可を受けている使用条件を変更する場合に必要です。
変更内容によっては工事施工許可申請も合わせて提出が必要になる可能性があります。

添付資料

  • 位置図
  • 現況写真
  • 前許可書の写し
  • その他必要な書類

使用権利譲渡等承認申請

基本的に許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供することはできません。
ただし、使用する宅地等の売買などにより権利を譲渡する場合はこれを承認することがあります。
事前に相談の上、申請してください。

添付資料

  • 位置図
  • 現況写真
  • 前許可書の写し
  • その他必要な書類

使用継承届

相続や法人の合併等により使用者が変更となる場合に必要です。
変更となる事象が発生した日から1か月以内に届け出てください。

添付資料

  • 位置図
  • 現況写真
  • 前許可書の写し
  • その他必要な書類

使用終了届

使用の必要がなくなった場合、10日以内に提出が必要です。
使用を終了するときは、原状回復を行い、検査を受ける必要があります。

用途廃止・払い下げ

既にその機能を喪失しているか、喪失する見込みがあり公共物として不要であると認められる法定外公共物は用途廃止を行ったうえで払い下げを受けることができます。

払い下げには境界の確定等の手続きを踏む必要があります。
用途廃止の可否を含め、詳細は下記の担当窓口までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447