定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

更新日:2025年09月01日

令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円 計4万円)が行われました。

この定額減税の実施に伴い、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付金)は令和5年中の所得や扶養状況により推計し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年9月〜11月頃に支給しました。

今回の「不足額給付」は、令和6年分所得税額が確定したことにより、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った方に対して、令和7年度に追加給付するものです。

支給対象者および支給額

令和7年度個人住民税が王寺町から課税されている(原則、令和7年1月1日に王寺町に住民登録がある)方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。

※納税者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)を超える方、所得税・個人住民税あわせてすでに4万円の定額減税を受けられている方は対象外です。

不足額給付 1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

※令和6年分源泉徴収票に記載されている額(控除外額)と必ず一致するものではありません。

※「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合、余剰額の返還は求めません。

※「当初給付時調整給付所要額」(B)について、未申請・辞退の場合であっても、所要額に変更はありません。

不足額給付1

【対象となりうる例】

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

・当初調整給付の算定基準日後に税額修正が生じたことにより、

令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

不足額給付 2

以下の1〜3のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方(下記のいずれかを指します)
・令和5年度住民税非課税世帯等への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

【支給額】原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。

不足額給付2
不足額給付3

支給までの流れ

対象と思われる方に町から順次確認書または申請書を送付しますので、内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返送または窓口に提出してください。

書類に不備がないと確認できた方から順に、振込手続きを行います。

対象と思われる方で、9月末までに確認書または申請書が届かない場合はお問い合わせください。

提出期限

令和7年10月31日(金曜)必着

注意事項

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

  • ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません
  • 給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません
  • 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447