個人住民税の定額減税について

更新日:2024年06月05日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(町・県民税)の特別税額控除(定額減税)が実施されます。

所得税の定額減税については、以下国税庁ホームページをご参照ください。

対象となる人

令和6年度の個人住民税にかかる合計所得金額が 1,805万円以下 (給与収入のみの場合2,000万円以下)の住民税所得割のある納税者。

※住民税が非課税の人、均等割のみ課税の人は対象外です。

定額減税額

次の(1)~(3)までの合計額が減税されます。

(1)納税義務者(本人):1万円

(2)控除対象配偶者:1万円

(3)扶養親族:1人につき1万円

※控除対象配偶者・扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

※減税は住宅ローン控除や寄附金控除などのすべての税額控除を行った後の所得割額から行います。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、定額減税の対象から除きます。(控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の定額減税については、令和7年度で実施を予定しております。)

【例】控除対象配偶者および扶養親族2人の場合

1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円

※所得割額を上回る減税はありません(均等割額は減税されません)

減税額については、通知書へ記載していますのでご確認ください。

実施方法

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

 令和6年6月分は徴収を行わず、特別控除後の税額を7月から翌年5月の11ヶ月で等分します。

※減税対象外の方は6月分から徴収します。

特別徴収イメージ

普通徴収(納付書や口座振替)の場合

第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付します。

第1期分で控除しきれない場合は、控除額に達するまで第2期分から順次控除します。

普通徴収イメージ

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合

 令和6年10月の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。

10月で控除しきれない場合は、12月分から順次控除します。

年金特別徴収イメージ

※年度途中で徴収方法や税額が変更となる場合は、実施方法は上記と異なります。

その他

減税しきれない額がある人は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

給付金の詳細は以下内閣官房ホームページをご参照ください。

以下の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税「前」の額となるため、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

個人住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替と年金天引き」などのように2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替」から優先的に減税させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447