【受付終了】王寺町定額減税補足給付金(調整給付)のご案内

令和6年分の所得税と令和6年度分個人住民税で実施されている定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。
それぞれの定額減税については、下記ご参照ください。
支給対象者
納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に算出された当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円以下)を超える方は対象外です。
※所得税額・個人住民税所得割額ともに課税がない方は対象外です。
支給額
※所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
支給までの流れ
対象となる方に町から確認書を送付しますので、内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返送または窓口に提出してください。
送付時期:令和6年8月中旬ごろ
書類に不備がないと確認できた方から順に、振込手続きを行います。
提出期限
令和6年10月31日 (木曜)必着
注意事項
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません
- 給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません
- 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2024年10月08日