開発

更新日:2024年06月05日

開発行為

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。

特定工作物

コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物で、政令で定めるもの(第一種特定工作物)、又はゴルフコースその他大規模な工作物で、政令で定めるもの(第二種工作物)をいいます。

土地の区画形質の変更

宅地造成に伴う道路の新設・廃止・付け替え・切土・盛土をいいます。単なる土地の分合筆のような権利区画の変更や建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は含まれません。 

王寺町の開発行為について

王寺町では、自己の居住のための住宅を建てる以外の開発行為で、 

  1. 都市計画法の第29条の許可が必要な規模の開発行為 
  2. 敷地面積500平方メートル以上の建築物 
  3. 3階以上の建築物 
  4. 10戸以上の共同住宅 
  5. 建築延床面積が500平方メートル以上の建築物 

上記の1.~5.を目的とした事業を行う場合は、町の開発指導要綱に沿って事前協議を行います。

このような事業を行われる場合は、王寺町開発指導要綱(H22年1月1日)・申請書(様式雛形)に沿った申請・協議等にご協力ください。 
また、公共公益施設の帰属手続を必要とする開発行為の場合は、公共用地及び公共施設の帰属又は管理移管に関する要綱・申請書(様式雛形)に沿った申請・協議等も併せて行ってください。 
なお、この申請方法等については協議担当部署一覧・申請の流れ・帰属等の手引きをご覧ください。

参考:王寺町内の周知の埋蔵文化財包蔵地で工事をされる方へ

王寺町内における埋蔵文化財包蔵地で工事をする場合、文化財保護法第93条に基づいて工事着手60日前までに奈良県知事に「発掘届(埋蔵文化財発掘の届出について)」を提出する必要があります。詳しくは下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447