物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)

更新日:2024年04月16日

概要

物価高騰による影響が特に大きい低所得者世帯への支援として、令和5年度住民税均等割のみ課税される世帯に、1世帯あたり10万円を給付します。

支給額

1世帯あたり10万円(支給は1回のみ)

均等割のみ課税世帯(18歳以下の扶養児童がいる世帯)に対する子ども一人あたり5万円の加算については、別日で支給を予定しています。準備が整い次第お知らせします。

支給対象世帯

以下の全ての要件を満たす世帯が対象です。

  • 令和5年12月1日時点で王寺町の住民基本台帳に登録されている世帯
  • 令和5年度の個人住民税が均等割のみ課される世帯

対象条件

  • 令和5年度個人住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯が対象
  • 世帯の全員が、住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外
  • 令和5年度非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給を受けた世帯は対象外

住民税均等割についてはこちらのページをご確認ください(内部リンク)

支給までの流れについて

対象世帯に対し、確認書を送付いたします。

  1. 確認書の送付…令和6年4月下旬ごろ順次発送予定です。
  2. 確認書の返送…受給を希望される世帯は確認書に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
  3. 支給…ご提出いただきました確認書に不備がないと確認できた世帯から、5月末以降順次支給いたします。

令和5年1月2日以降に王寺町に転入してきた世帯のうち、課税情報が王寺町において把握できないため対象世帯かの判断ができなかった世帯については、申請書を送付いたします。

提出期限

令和6年7月31日(必着)

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、一定の要件を満たせば、物価高騰対応重点支援給付金をご自身で受給できる場合があります。

詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

注意事項

物価高等対応重点支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

  • ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません
  • 給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません
  • 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください

本給付金の差押禁止等・非課税について

この給付金は差押禁止等及び非課税です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447