個人住民税

更新日:2022年01月18日

個人住民税(個人町民税と個人県民税を合わせたもの)は、その年の1月1日現在に住んでいる人にかかる税金です。「均等割」と「所得割」の2つから構成されています。

納税義務者

・1月1日現在で王寺町に住んでいている人(所得割と均等割)

・1月1日現在で王寺町に住んではいないが、王寺町内に事業所、事務所また家屋敷などのある個人(均等割)

納税方法

「普通徴収」と「特別徴収」の2通りがあり、いずれかの方法で納税していただくこととされています。

普通徴収

事業・営業所得者など、役場から納税者個人へ納税通知書により通知され、年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて、納めていただきます。

 

特別徴収
給与所得にかかる特別徴収

給与所得者で、役場から勤務先の事業所を通じて特別徴収税額通知書により通知され、6月から翌年5月まで、勤務先の事業所が毎月の給料から差し引き、役場に納めていただきます。

公的年金にかかる特別徴収

65歳以上の公的年金受給者で、年金所得に係る住民税は、役場から納税通知書により通知され、年金支払者が年6回(偶数月)に支給される年金から差し引き、役場に納めていただきます。

所得割の計算方法

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額

【税率】

・町民税  6% ・県民税  4%

均等割額

 

町民税 3,500円
県民税 2,000円
合計 5,500円

 

※県民税の均等割額には、奈良県森林環境税(年額500円)が含まれています。

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定され、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの各年度分に限り、個人住民税の均等割額が町民税・県民税それぞれ500円引き上げられています。

町民税・県民税が課税されない方

その年の1月1日現在で、生活保護法によって生活扶助を受けている方や、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方は町県民税は課税されません。

均等割額が課税されない方

合計所得金額が次の式で算出した額以下の方は課税されません。

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

       280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円+168,000円

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

       380,000円

所得割額が課税されない人

総所得金額等が次の式で算出した額以下の方は課税されません。

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

        350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円+320,000円

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

        450,000円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447