情報公開制度
情報公開制度とは
王寺町では、町民の皆さんの「知る権利」の具現化を図り、町民参加のより公正で開かれた町政の実現をめざして、情報公開条例を平成16年4月1日から施行し、情報公開を実施しています。
情報公開とは、町が保有している情報(公文書)を町民の皆さんが知りたいと思うときに、請求に応じて公開(閲覧・写しの交付)する制度です。
なお、町が保有する情報は町と町民のみなさん共有のものであるとの観点から、請求された情報は原則として公開することにしていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために必要な情報など、公開することができない情報もあります。
制度の対象となる町の機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会
開示請求ができる人
- 町内に住所を有する者
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 町内に存する学校に在学する者
- 町税の納税義務者
- 実施機関が行う事務事業に直接的な利害関係を有する者
対象となる公文書
平成16年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電子計算処理に使用される磁気ディスクその他これに類するもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているもの。
ただし、以下のものは除きます
- 一般に容易に入手できるもの又は一般に利用できる施設で閲覧できるもの
- 町の施設で歴史的もしくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
開示できない情報
- 法令等の規定により開示することができないとされている情報
- 特定の個人が識別され得る情報
- 法人等の正当な利益を害する情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 意思形成過程における情報で、開示することにより事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれがある情報
- 事務事業の公正かつ適切な執行に支障が生ずるおそれがある情報
開示・非開示などの決定と実施
開示・非開示などの決定は、開示請求のあった日から起算して15日以内(事務処理上の困難その他やむを得ない理由がある場合は60日以内)に行い、その内容を書面で請求者に通知します。
開示または一部開示の決定があったときは、公文書の閲覧や写しの交付により開示を行います。
費用負担
- 公文書開示の手数料 200円(公文書1件につき)
公文書の写しの交付・郵送を希望される場合は、その費用を負担していただきます。
- 写しの作成 白黒1枚10円 カラー1枚70円
- 写しの郵送 実費
開示請求方法
開示請求する人は、役場2階総務課に請求書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファクス:0745-32-6447
更新日:2023年06月15日