一般廃棄ごみ処理施設「美濃園」設置に係る地元対策の実施主体をめぐる王寺町と香芝市の間の紛争の状況について

更新日:2024年12月02日

香芝・王寺環境施設組合議会において、香芝市議会選出の組合議員により、本来香芝市で負担すべき市施設の整備に対して王寺町に不当な負担を求めている件について、住民の皆様の不安や疑問を解消するため、これまでの経緯をお知らせします。

一般廃棄ごみ処理施設「美濃園」の経緯

王寺町と香芝市は、昭和51年9月に、ごみ焼却施設の設置並びにこれに伴う財産の取得及び管理運営に関する事務を共同で処理するため、一部事務組合である「香芝・王寺環境施設組合」を設立し、昭和57年6月に一般廃棄ごみ処理施設「美濃園」(香芝市尼寺615番地)が完成、以来約40年にわたり操業を続けてきた。現在、施設の老朽化により、現地での建替(事業費総額約147億円)を進めている。(令和6年8月新施設完成予定)

組合管理者について

○組合管理者の任期は2年。
○以前は慣例により、香芝市長と王寺町長が交互に務めていたが、現在は香芝市長が継続して組合管理者を務めている。

組合議員・組合議長について

○組合議会議員は香芝市と王寺町の議員から各4人ずつ選出し、計8人の構成。
○議長の任期は2年で、慣例で香芝市と王寺町の議員が交互に選出されており、王寺町議会選出の鎌倉組合議員が令和3年6月から組合議長を務めていた。
○過半数議決の場合、議長は地方自治法第116条第2項の規定に基づき、議決に加わる権利を有しないため、市町間で対立が生じた場合には、議長を務める側が不利となるが、これまでは市町で互いに協力して組合を運営できていた。

参考 地方自治法
 (表決)
第116条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

令和3年6月からこれまでの経緯

1. 令和3年6月24日

組合議会の新ごみ処理施設建設調査特別委員会で、香芝市議会選出組合議員から、「香芝市の地元対策経費を香芝市が全て負担するのは不公平であり、組合の分担金の負担割合の変更の協議を求める。」旨の発言があった。

2. 令和3年8月19日

組合議会の新ごみ処理施設建設調査特別委員会で、

香芝市議会選出組合議員から「香芝・王寺環境施設組合は特別公共団体として法人格を持った団体であり、香芝市、王寺町から事務を抽出して一括管理しているので、その事務の負担を香芝市が負担しなければならないのは、法的にもおかしい。」と見解を求めたのに対して、

組合管理者(香芝市長)は、「それぞれの地元においての地元対策は、それぞれの自治体である程度やっていくものと認識している。」、
組合副管理者(王寺町長)からは「組合の事務については、規約を定め、両市町から組合へ委ねることにより、それぞれの分担金で賄っている。地元対策については、それぞれの市町の事務としてそれぞれの議会の了解を経た予算に基づき執行されており、組合固有の事務ではないと認識している。」と答弁があった。

3. 令和3年8月30日

4. 令和3年10月27日

香芝・王寺環境施設組合議会の令和3年第3回定例会が開催され、その日の朝に突然、香芝市議会選出組合議員から「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」が追加議案として提出された。

香芝市議会選出組合議員と王寺町議会選出組合議員との意見の隔たりが大きい中、条例の制定に関する議決は団体の意思を決定する最重要事項にも関わらず十分な法令審査や質疑がなされないまま、王寺町議会選出組合議員が継続審査を訴える中で香芝市議会選出組合議員の動議による4人の多数決により可決された。この行為は議会制民主主義の否定につながるものである。

5. 令和3年11月5日

6. 令和3年11月18日

王寺町ホームページで3.の香芝市議会からの意見書に対する「王寺町の見解」を公表

7. 令和3年11月22日

王寺町長から組合管理者(香芝市長)宛に、4.の「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」を【別紙理由】(PDFファイル:108.1KB)のとおり、議会の権限を超え、法令に違反しているため、地方自治法第176条第4項の規定に基づき、再議に付すよう書面で要望した。

参考 地方自治法【抜粋】
 (議会の瑕疵ある議決又は選挙に対する長の措置)
第176条
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

8. 令和3年11月26日

組合議会の新ごみ処理施設建設調査特別委員会が開催された。組合副管理者(王寺町長)及び王寺町議会選出組合議員からは「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」施行に関する奈良県への調停申請準備中を理由とした欠席届が提出された。香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、4.で継続審査となり、本委員会に付託された令和2年度香芝・王寺環境施設組合一般会計歳入歳出決算の認定について不認定とされた。

9. 令和3年11月29日

7.の要望に対し、組合管理者(香芝市長)から、「付再議は組合管理者の専権事項であるので、組合構成団体である香芝市や王寺町といえどもこれに干渉することは許されないと判断し、その回答を控える。なお、11月25日までに回答がない場合、再議に付する意思がないとして奈良県への調停申請に手続移行するとのことであるが当事者を香芝市及び王寺町とする調停申請はできないのではないかと思われる。」との回答があった。

10. 令和3年12月16日

香芝市が周辺地域に対して実施するコミュニティ施設、道路等の事業の経費について、令和3年11月5日に香芝・王寺環境施設組合が施行した「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」の分担金として王寺町が支弁を求められる恐れがあることから、地方自治法第251条の2第1項の規定による調停に付することを奈良県知事に申請することについて、王寺町議会令和3年第4回定例会最終日に提案し、全会一致で可決された。

参考 地方自治法【抜粋】
 (調停)
第251条の2 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
3 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

11. 令和3年12月21日

王寺町から奈良県知事宛に第三者として公正に妥当な解決を図る機関である自治紛争処理委員の調停を申請した。

12. 令和3年12月23日

11.の王寺町が調停申請したことに対し、香芝市ホームページに香芝市長から「「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」が法令に抵触するとは考えていないが、申すまでもなく組合の意思決定機関である議会において審議され制定に至った条例であるので意見等を主張するところではない。」と市民の皆さまへメッセージを掲載した。

13. 令和4年2月7日

香芝・王寺環境施設組合議会の令和4年第1回臨時会が開催された。8.で不認定となった令和2年度香芝・王寺環境施設組合一般会計歳入歳出決算の認定については本会議においても不認定とされた。

14. 令和4年2月21日

香芝市議会選出組合議員より、2月24日に開催する香芝・王寺環境施設組合議会の令和4年第2回定例会に下記3議案の提出があった。

【提出議案】
<1>香芝・王寺環境施設組合議会基本条例案
<2>香芝・王寺環境施設組合議会の決議すべき事件を定める条例案
<3>廃掃法における周辺地域との協定を締結する請願書

15. 令和4年2月24日

香芝・王寺環境施設組合議会の令和4年第2回定例会が開催され、令和3年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第1号)及び令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算が可決された。14.の3議案については、王寺町議会選出の鎌倉組合議長により、次の3つの理由から、議案を上程せずにその日の会議が閉じられた。

(1)自治紛争処理委員への調停申請中であり、調停に関連する周辺地域との協定の内容が含まれていること。
(2)条例の内容に違法性の恐れがあること。
(3)休日を挟んで3日前に提出され、組合構成市町において十分な審議時間がないこと。

16. 令和4年3月3日

15.の(1)(2)の理由があるにも関わらず、香芝市議会選出組合議員4人から、組合管理者(香芝市長)宛に14.の3議案に、新たに下記の<3>を加えた議案について、臨時会の招集請求が提出された。

【提出議案】
<1>香芝・王寺環境施設組合議会基本条例案
<2>香芝・王寺環境施設組合議会の決議すべき事件を定める条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<4>廃掃法における周辺地域との協定を締結する請願書

17. 令和4年3月8日

11.の申請を受け、奈良県が自治紛争処理委員(3人)を任命し、調停に付したことを告示した。3月16日に第1回会議が開催された。

18. 令和4年3月14日

王寺町議会選出の鎌倉組合議長が組合会議規則第74条の規定に基づき、鎌倉組合議長宛に提出した辞表(理由: 一身上の都合)に対して、地方自治法第126条の規定に基づき、組合議長本人が辞職を許可した。
後任として沖議員が王寺町議会令和4年第1回定例会最終日において、組合規約第5条第2項の規定に基づき、選出された。

参考:香芝・王寺環境施設組合議会会議規則
 (議員の辞職)
第74条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。
参考:地方自治法
 (辞職)
第126条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
参考:香芝・王寺環境施設組合規約
  (議会の組織)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、次に掲げる者をもってこれにあてる。
 (1) 組合市町の議会の議長
 (2) 組合市町の議会の議員の中から選出された者各3人
2 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合市町は速やかに欠員を補充しなければならない。

19. 令和4年3月17日

16.の招集請求を受けて、日程調整が行われず組合副管理者 (王寺町長)の欠席のもと、香芝・王寺環境施設組合議会の令和4年第3回臨時会が開催された。

議長不在のため、地方自治法第106条第1項の規定に基づいて、議長の職務を行った香芝市議会選出の河杉組合副議長が、「閉会中の組合議長の議員辞職は組合副議長の許可を得るべき」として鎌倉組合議長の辞職を認めず、王寺町議会選出の沖組合議員を認めないまま会議を進行しようとした。これに王寺町議会選出組合議員が反発し、王寺町、香芝市議会選出組合議員双方の主張が食い違い、議論は平行線であった。

そのような中、河杉組合副議長が沖組合議員を傍聴人と捉え、地方自治法第130条の規定により、議長権限で、警察を呼び、引き渡そうとした。これに対して王寺町議会選出組合議員4人は、法律等の規定に基づいた手続きにより選出された沖組合議員の地位を認めない組合議会の継続は正当性を欠くとして全員退席した。

その後、香芝市議会選出組合議員4人が会議を継続のうえ、中川議員、幡野議員及び松岡議員に対する懲罰動議を可決した。そして、会期について、組合会議規則第4条第1項第2号の規定では概ね1日とされる臨時会の会期を、その間に王寺町議会定例会の期間が重なることとなる令和4年10月20日まで延長した。

参考:地方自治法【抜粋】
 (議長の代理及び仮議長)
第106条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
 (会議の傍聴)
第130条 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
参考:香芝・王寺環境施設組合議会会議規則
 (会期)
第4条 会期は、概ね次のとおりとし、会期の初めに議会の議決で定める。
 (1) 通常予算を審議する定例会又はその他の定例会は1日
 (2) 臨時会は1日
2 前項の規定により会期が定まったときは、議長は直ちにこれを議員及び管理者に通知しなければならない。
3 会期は、招集日から起算する。
 (会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
2 前項の場合において、前条第2項の規定を適用する。

20. 令和4年4月4日

香芝市議会選出組合議員4人から、地方自治法第114第1項の規定に基づき、鎌倉組合議長宛に令和4年4月7日を指定した開議請求があったが鎌倉前組合議員は令和4年3月14日付で辞職したことから、開議請求を受け取らなかった。
※開議請求はその日(当日)の会議に限られ、翌日以降に開議を指定する行為は違法である。

参考:地方自治法
 (議員の請求による開議)
第114条 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項の例による。
2 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

21. 令和4年4月7日

違法な手続きの上、19.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、開議された。
組合副管理者(王寺町長)及び王寺町議会選出組合議員から、次の3つの理由により、欠席届の提出があった。

(1) 令和3年10月以降の組合議会においては、十分な法令審査や質疑、合意形成もなされないまま、香芝市議会選出組合議員が数の力で何事も決めようとするなど、公正な議会運営が行われないこと。
(2) 本臨時会に付議されている議案には、第三者による公正かつ妥当な解決を図ることを目的に、令和4年3月8日付で「自治紛争処理委員」による調停に付された内容が含まれていること。
(3) 鎌倉組合議員の議員辞職及び後任の沖組合議員の選出が認められないこと。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>議会運営について
これまでの鎌倉議長の言動における地方自治法違反確認等に関する決議
<2>香芝・王寺環境施設組合議会基本条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<4>廃掃法における周辺地域との協定を締結する請願書

<1><2><4>が可決、<3>が継続審議となり、追加発議として、<5>~<8>の王寺町議会選出組合議員に対する懲罰動議について、懲罰委員会を設置し、審査されることとなった。

<5>鎌倉組合議員対する懲罰動議(事由:3月17日開催の臨時会欠席)
<6>松岡組合議員対する懲罰動議(事由:3月17日開催の臨時会中に離席、退庁)
<7>幡野組合議員対する懲罰動議(事由: 3月17日開催の臨時会中に離席、退庁)
<8>中川組合議員対する懲罰動議(事由: 3月17日開催の臨時会中に離席、退庁)

22. 令和4年5月13日

香芝・王寺環境施設組合議会懲罰特別委員会が開催され、香芝市議会選出組合議員による審査の結果は次のとおりとなった。
○鎌倉組合議員:3日の出席停止、
○中川組合議員、幡野組合議員及び松岡組合議員:戒告

23. 令和4年5月16日

17.に続き、奈良県自治紛争処理委員の第2回会議が開催された。

24. 令和4年5月16日(2)

組合事務局が組合管理者(香芝市長)と組合副管理者(王寺町長)に事前に相談することもなく、組合が新施設の操業運営にあたり、周辺地域と締結する「新協定書案」を作成し、5月18日に香芝市内4自治会長(平野、尼寺、下寺、白鳳台)への説明会を設定したことについて、事後報告があった。
当然、先に組合管理者と組合副管理者による「新協定書案」の合意形成が必要であることから、協議の機会を指示した。

25. 令和4年5月20日

5月18日に予定されていた自治会長への説明会は延期となり、組合において、組合管理者(香芝市長)と組合副管理者(王寺町長)が「新協定書案」について協議した。
新協定書は環境保全等が目的であり、11.の調停申請の事案となっている周辺地域に対して実施するコミュニティ施設、道路等の事業(地元対策)については、盛り込まないことで合意した。

26. 令和4年5月25日

組合による「新協定書」締結に向けた香芝市内4自治会長への説明会が開催され、25.の「新協定書案」について説明、各会長から意見を聴いた。(組合事務局及び香芝市市民環境部長ほか出席)

27. 令和4年6月2日

25.で合意したにも関わらず、組合管理者(香芝市長)の指示により、調停事案である地元対策事業に新たに香芝市スポーツ公園整備事業を加え、いずれも組合の事務事業に位置付けた修正後の「新協定書案」を組合事務局から示されたため、組合副管理者(王寺町長)が組合管理者へ電話で「新協定書案」から地元対策事業を削除すること強く求めたが組合管理者は応じなかった。

28. 令和4年6月3日

組合により再度、香芝市内自治会長(3自治会)への説明会が開催され、27.の修正後の「新協定書案」について説明、各会長から意見を聴いた。(組合管理者(香芝市長)、組合事務局及び香芝市市民環境部長ほか出席)

29. 令和4年6月15日

組合による香芝市内自治会長(3自治会)への3度目の説明会が開催され、冒頭、管理者から協定書締結を急ぐ理由として「4月7日の組合議会において、5月末までに協定書の締結を求めた『廃掃法における周辺地域との協定を締結する請願書』が採択された。それと、もうひとつ急ぐ理由がある。都市計画道路『畑分川線』の工事費用は香芝市の令和4年度当初予算に含まれていない。このため、6月の香芝市議会でこの費用2億3千万円を補正予算として上程しているが、この協定書の締結が遅れると香芝市議会に『畑分川線』に関する予算が認めてもらえない可能性がある。これはもう香芝市側の勝手な事情であるのでこれまで一切説明していなかった。しかし、『畑分川線』を一刻も早く完成させたいために、この無理なスケジュールで進めさせていただいている。無理を承知で本当に申し訳ないが何卒、地元自治会の皆様のご理解とご協力により、協定書の早期の締結を賜りたい。」との発言があった。(組合管理者(香芝市長)、組合事務局及び香芝市市民環境部長ほか出席)

30. 令和4年6月20日

組合事務局が組合と香芝市内自治会長(3自治会)との「新協定書」締結の起案を持ち回り決裁、組合副管理者(王寺町長)は、新協定書案には、調停事案である地元対策事業に新たに香芝市スポーツ公園整備事業を加え、いずれも組合の事務事業に位置付けられているため、この案を認めず「否」のサインを行った。

31. 令和4年6月22日

30.の3自治会に加え、残りの1自治会についても同意を得られたことから、組合と香芝市内4自治会長との「新協定書締結調印式」(組合管理者(香芝市長)、組合事務局及び香芝市市民環境部長ほか出席)が行われた。

32. 令和4年6月23日

香芝市議会の令和4年第3回定例会最終日において、都市計画道路「畑分川線」の予算(測量設計5,640千円、工事請負231,000千円 計236,640千円)を含む補正予算が可決された。

33. 令和4年6月23日(2)

20.と同じく香芝市議会選出組合議員4人から、地方自治法第114第1項の規定に基づき、鎌倉組合議長宛に令和4年6月29日を指定した開議請求があったが鎌倉前組合議員は令和4年3月14日付で辞職したことから、開議請求を受け取らなかった。
※20.と同じく今回の開議請求もその日(当日)の会議でなく、翌日以降に開議を指定した違法なものである。

34. 令和4年6月29日

違法な手続きの上、21.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、開議された。

組合副管理者(王寺町長)及び王寺町議会選出組合議員から、次の3つの理由((1)(2)は21.と同じ理由)により、欠席届の提出があった。
(1)令和3年10月以降の議会においては、十分な法令審査や質疑、合意形成もなされないまま、香芝市議会選出組合議員が数の力で何事も決めようとするなど、公正な議会運営が行われないこと。
(2)地方自治法等の規定に基づいた手続きによる鎌倉議員の組合議員の辞職及び後任の沖議員の選出が認められないこと。
(3)不当な理由で、王寺町議会選出組合議員への懲罰動議が可決されたこと。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>懲罰特別委員会委員長報告について
 鎌倉議員 : 3日の出席停止、
 中川議員、幡野議員及び松岡議員 : 戒告
<2>香芝・王寺環境施設組合個人情報保護条例の一部を改正する条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第1号)案

<1>は22.の懲罰特別委員会の審査結果の懲罰内容が可決、<2><3>も可決された。

続いて、組合事務局から21.の4月7日に組合臨時議会で採択された「廃掃法における周辺地域との協定を締結する請願書」についての経過報告として、新焼却場の設置者である組合と周辺地域の自治会とが協定を交わすことを求められていたが、31.の6月22日に組合が香芝市内4自治会との間で協定書を締結したとの報告があった。

そして、動議による追加発議として、「香芝・王寺環境施設組合における焼却場操業運営に関する協定書を承認する決議案」が提出され、可決された。 
内容:組合議会は、6月22日に組合と廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の4に規定される周辺地域(平野、尼寺、下寺、白鳳台自治会)との間に調印された協定書の内容を承認する。

参考: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
第9条の3 市町村は、第6条の2第1項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 (周辺地域への配慮)
第9条の4 第8条第1項の許可を受けた者、第9条の3第1項の規定による届出をした市町村及び前条第1項の規定による届出をした者(一般廃棄物処理施設の設置者)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。

35. 令和4年10月6日

20.33.と同じく香芝市議会選出組合議員4人から、鎌倉組合議長宛に令和4年10月12日を指定した開議請求があったが、鎌倉前組合議員は令和4年3月14日付で辞職したことから、開議請求を受け取らなかった。
※20.33.と同じく翌日以降に開議を指定する行為は違法である。

36. 令和4年10月12日(1)

香芝・王寺環境施設組合議会 新ごみ処理施設建設調査特別委員会が開催された。
組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員から、34.と同様、欠席届の提出があった。
香芝市議会選出組合議員から動議により「平井康之副管理者の委員会欠席届における欠席理由が正当でないことについて」が採決され、可決された。

37. 令和4年10月12日(2)

違法な手続きの上、21.34.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、令和4年第3回臨時会(4日目)が開議された。
組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員から、34.と同様、欠席届の提出があった。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<2>一般職の職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合議会定例会の回数に関する特別措置条例案

<1>が継続審議となり、<2><3>が可決された。
また、会期について、組合会議規則第4条第1項第2号の規定では概ね1日とされる臨時会の会期を、さらに令和5年4月12日まで延長された。

参考:香芝・王寺環境施設組合議会会議規則(再掲)
 (会期)
第4条 会期は、概ね次のとおりとし、会期の初めに議会の議決で定める。
 (1) 通常予算を審議する定例会又はその他の定例会は1日
 (2) 臨時会は1日
2 前項の規定により会期が定まったときは、議長は直ちにこれを議員及び管理者に通知しなければならない。
3 会期は、招集日から起算する。
 (会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
2 前項の場合において、前条第2項の規定を適用する。
参考:香芝・王寺環境施設組合議会定例会の招集期日に関する規則
香芝・王寺環境施設組合議会の定例会は、毎年3月及び10月に招集するのを常例とする。


そして、36.と同様、香芝市議会選出組合議員から動議による追加発議として「平井康之副管理者の臨時会欠席届における欠席理由が正当でないことについて」が提出され、可決された。
その後、香芝市議会選出組合議員から組合副管理者(王寺町長)の臨時会欠席理由の詳細の確認を求めるための緊急質問があり、組合管理者(香芝市長)は、欠席理由を組合副管理者(王寺町長)に文書質問すると回答した。

38. 令和4年10月17日(1)

20.33.35.と同じく香芝市議会選出組合議員4人から、鎌倉組合議長宛に令和4年10月24日を指定した開議請求があったが、鎌倉前組合議員は令和4年3月14日付で辞職したことから、開議請求を受け取らなかった。
※20.33.35.と同じく翌日以降に開議を指定する行為は違法である。

39. 令和4年10月17日(2)

組合事務局が組合と香芝市との「覚書」「協議書」(詳細は41.に記載)締結及び令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第2号)(詳細は40.に記載)提案の起案を持ち回り決裁。組合副管理者(王寺町長)は、香芝市の事業(都市計画道路、スポーツ公園等)を組合の事業にすり替え、王寺町に費用負担を求めるのは違法として、これらの案を認めず「否」のサインを行った。

40. 令和4年10月24日

違法な手続きの上、日程調整も行われず、21.34.37.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、令和4年第3回臨時会(5日目)が開議された。

組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員から、34.37.と同様、欠席届の提出があった。これに対し、37.と同様、香芝市議会選出組合議員から動議により「平井康之副管理者の臨時会欠席届における欠席理由が正当でないことについて」が採決され、可決された。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<2>令和3年度香芝・王寺環境施設組合会計歳入歳出決算の認定について
<3>令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第2号)

<1>が継続審議となり、<2>は不認定、<3>は可決された。

なお、<3>の補正予算には、
歳入に香芝市が市事業として過去に整備した「地域交流センター(H29年完成)整備事業」及び「道路新設事業(香芝市尼寺)」に対する王寺町の分担金(約292万円)が、歳出にこれらの分担金と同額を組合から香芝市に支払う償還金が計上されているだけでなく、今後の償還分として組合が香芝市への支払義務を負うとする債務負担行為が設定され、令和5年度から19年間で支払う金額は約5550万円となっている。

また、別の債務負担行為として、香芝市区域の公共下水道整備事業(美濃園に接続する公共下水道)に関する約40年間の償還金(6550万円)の支払義務も設定された。なお、下水道法第3条第1項の規定により、香芝市区域の公共下水道の整備は原則香芝市の事務であり、香芝・王寺環境施設組合の事務にはなりえない。

参考:下水道法
 (管理)
第3条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。

41. 令和4年10月26日

香芝市と香芝・王寺環境施設組合は、組合副管理者(王寺町長)の強い反対を無視し、40.の補正予算の内容を具体化するものとして、香芝市の都市計画道路整備事業(事業費約13億円)やスポーツ公園整備事業(事業費約96億円)等の市事業を、新施設建設の関連事業として組合事業にすり替え、王寺町に負担を求めていくとする「覚書」「協議書」を締結した。

42. 令和4年10月28日

組合事務局が41.の協議書に基づく王寺町への組合分担金請求書の起案を持ち回り決裁。組合副管理者(王寺町長)は、香芝市事業(地域交流センター整備事業、道路新設事業)を組合の事業にすり替え、王寺町に費用負担を求めるのは違法として、これを認めず「否」のサインを行った。

43. 令和4年10月31日(1)

17.23.に続き、奈良県自治紛争処理委員の第3回会議が開催された。本会議では、地方自治法第251条の2第9項に基づく出席依頼があり、王寺町からは町長と住民福祉部長が出席し、陳述を行った。

○参考:地方自治法 第251条の2(調停)
第9項 自治紛争処理委員は、第3項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。

44. 令和4年10月31日(2)

香芝市と香芝・王寺環境施設組合は、組合副管理者(王寺町長)の強い反対を無視し、香芝市区域の公共下水道整備事業(美濃園に接続する公共下水道)を組合事業にすり替える内容の「覚書」を締結した。なお、前述のとおり、香芝市区域の公共下水道の整備は、香芝市の事務であり、香芝・王寺環境施設組合の事務にはなりえない。

45.令和4年11月2日

組合管理者(香芝市長)から、組合事務局を通じ、王寺町長宛に42.の組合分担金請求書の送付があった。
請求を受けた王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、「内容及び手続が違法・無効であるため支払い義務はない」とする文書を発出した。

46. 令和4年11月14日

組合管理者(香芝市長)から、組合事務局を通じ、王寺町長宛に41.の「覚書」「協議書」に基づく分担額についての通知文書の送付があった。
通知を受けた王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、「内容及び手続が違法・無効であるため支払い義務はない」とする文書を再度発出した。

47.令和4年12月15日(1)

45.の請求及び46.の通知について、王寺町の香芝・王寺環境施設組合に対する支払義務が存在しないことを確認する訴えを提起することについて王寺町議会令和4年第4回定例会最終日に提案し、全会一致で可決された。

48.令和4年12月15日(2)

17.23.43.に続き、奈良県自治紛争処理委員の第4回会議が開催された。

49.令和4年12月16日

奈良県自治紛争処理委員が王寺町及び香芝市を当事者とした紛争であると認めた上で、地方自治法第251条の2第9項の規定に基づく記録の提出の求め等を行ったにもかかわらず、香芝市は、紛争の不存在等を理由として奈良県自治紛争処理委員からの2度の記録の求め並びに43.の第3回会議における出頭及び陳述の求めに応じなかった。
そのため、奈良県自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないとして、奈良県知事の同意を得て調停を打ち切ったと発表した。

50.令和4年12月19日

違法な手続きの上、21.34.37.40.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、令和4年第3回臨時会(6日目)が開議された。
組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員から、34.37.40.と同様、欠席届の提出があった。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、

<1>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<2>香芝・王寺環境施設組合議会基本条例の一部を改正する条例案
<3>一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

<2><3>が可決され、<1>が継続審議となった。

51.令和5年1月17日

45.の請求及び46.の通知について、王寺町の香芝・王寺環境施設組合に対する支払義務が存在しないことを確認する「債務不存在確認訴訟」の訴状を奈良地方裁判所に提出し、午後から奈良弁護士会館にて記者会見を実施した。

52.令和5年1月30日

違法な手続きの上、21.34.37.40.50.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、令和4年第3回臨時会(7日目)が開議された。

組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員から、次の4つの理由((1)(2)(3)は34.37.40.50.と同じ理由)により、欠席届の提出があった。
(1)令和3年10月以降の議会においては、十分な法令審査や質疑、合意形成もなされないまま、香芝市議会選出組合議員が数の力で何事も決めようとするなど、公正な議会運営が行われないこと。
(2)地方自治法等の規定に基づいた手続きによる鎌倉議員の組合議員の辞職及び後任の沖議員の選出が認められないこと。
(3)不当な理由で、王寺町議会選出組合議員への懲罰動議が可決されたこと。
(4)香芝市内の地元対策費に対する香芝・王寺環境施設組合分担金の請求に関する債務不存在確認訴訟の提起を行ったこと。

香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<2>令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第3号)案

<2>が可決され、<1>が継続審議となった。

53.令和5年2月17日

組合事務局から組合副管理者(王寺町長)に令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第4号)案の説明が行われた。
また、年度末に精算予定の王寺町分担金の返還額7,171千円から、45.の請求2,921,178円を相殺して返還するとの報告があった。報告を受けた王寺町長は、「45.の請求について王寺町は支払義務がないため、相殺は認められない」と、組合管理者(香芝市長)に電話で強く抗議したが、応じられないとのことであった。

54.令和5年2月21日

組合事務局が令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第4号)案及び令和5年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算案を含む組合議会の議案(詳細は55.に記載)提案の起案を持ち回り決裁。組合副管理者(王寺町長)は、香芝市の事業(市地域交流センター整備、市道新設、市下水道新設)を組合の事業にすり替え、王寺町に費用負担を求めるのは違法として「否」のサインを行った。

55.令和5年2月22日

違法な手続きの上、21.34.37.40.50.52.と同じく、河杉組合副議長が議長の職務を行い、令和4年第3回臨時会(8日目)が開議された。
組合副管理者(王寺町長)から52.と同じ理由により、王寺町選出組合議員から52.の4つの理由に下記理由を加えて、欠席届の提出があった。
 
(5)臨時会とは緊急に審議すべき事件が発生したような場合に開かれるものであり、今回の追加付議事件のうち、法律改正に伴う議第9号<1>から議第11号<3>、次年度の当初予算案など組合一般会計予算に係る議第13号<6>及び議第14号<7>については客観的に見て緊急性がない。よって、これらの事件は定例会で付議すべき事件であること。
 
香芝市議会選出組合議員4人のみで進行され、
<1>香芝・王寺環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案
<2>香芝・王寺環境施設組合個人情報の保護に関する条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例案
<4>職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例案
<5>一般廃棄物処理施設整備・運営事業(建設工事請負契約)第2回に係る変更契約の締結
<6>令和4年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第4号)案
<7>令和5年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算案
 
<2>~<7>が可決され、<1>が継続審議となった。

56.令和5年3月9日

組合事務局が令和4年度香芝・王寺環境施設組合分担金の清算についての通知の起案を持ち回り決裁。組合副管理者(王寺町長)は、「45.の請求について王寺町は支払義務がないため、組合分担金戻入額からの徴収は認められない」として、「否」のサインを行った。
また、51.の債務不存在確認訴訟について、組合側の指定代理人の委任についても決裁を求められたが、組合副管理者(王寺町長)は、当該訴訟の原告であるため、決裁を辞退した。

57.令和5年3月16日

組合管理者(香芝市長)から、組合事務局を通じ、王寺町長宛に56.の通知文書の送付があった。通知を受けた王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、組合分担金戻入額からの徴収を認めず全額返還を求める全額返還を求める文書を発出した。

58.令和5年3月27日

組合副管理者(王寺町長)は、組合管理者(香芝市長)に対し、組合から香芝市への地元対策関連事業費償還金(約292万円)の支払いを止めるよう意見書を発出した。

59.令和5年3月28日

51.で訴訟を提起した「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第1回口頭弁論期日が奈良地方裁判所で開催された。被告(香芝・王寺環境施設組合)の補助参加人(※)として香芝市の参加があった。
※訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するために補助参加人として、その訴訟に参加することができる。

参考:民事訴訟法
(補助参加)
第42条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

60.令和5年4月12日

19.の香芝・王寺環境施設組合議会臨時会で令和4年10月20日まで延長され、37.の臨時会(4日目)でさらに令和5年4月12日まで延長された令和4年第3回臨議会の会期が終了した。

61.令和5年4月28日

香芝・王寺環境施設組合から王寺町の預金口座に57.の令和4年度組合分担金返還金の入金があった。57.で王寺町が全額返還を求めたにも関わらず、本来返還すべき額7,171,000円ではなく、45.の請求額2,921,178円が差し引かれた4,249,822円が入金されていた。

62.令和5年5月1日

61.の入金を確認した王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、不足額2,921,178円の返還を求める文書を発出した。

63.令和5年5月10日

組合管理者(香芝市長)から王寺町長宛に令和5年度組合分担金(第1期分)の請求があり、この請求には奈良地方裁判所にて令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件として係争中の地元対策関連事業費償還金及び香芝市の下水道新設工事負担金が含まれていたため、これらの不当な請求を除いた額を納入する通知を組合管理者宛に発出した。

64.令和5年5月11日

令和5年4月23日に行われた王寺町議会議員選挙により議員が改選されたため、王寺町議会令和5年第1回臨時会において、香芝・王寺環境施設組合議員として沖議長他3名(中井議員、中川議員、幡野議員)が選出された。

65.令和5年5月18日

62.で王寺町長から組合管理者(香芝市長)宛に請求した令和4年度分担金返還額不足分2,921,178円の返還期限であったが、組合から当該不足額の返還は無かった。

66.令和5年5月23日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第1回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

67.令和5年5月30日

香芝・王寺環境施設組合議会令和5年第1回臨時会が開催され、香芝市議会選出の下村佳史組合議員が議長に、王寺町議会選出の中川義弘組合議員が副議長に就任された。

68.令和5年6月14日

65.までに組合から令和4年度分担金返還金不足分2,921,178円の返還がなかったため、香芝・王寺環境施設組合に対して未払いの返還金請求の訴えを提起することについて王寺町議会令和5年第2回定例会初日に提案し、全会一致で可決された。

69.令和5年7月11日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第2回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

70.令和5年7月13日

組合管理者(香芝市長)から王寺町長宛に令和5年度組合分担金(第2期分)の請求があり、この請求には奈良地方裁判所にて令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件として係争中の地元対策関連事業費償還金及び香芝市の下水道新設工事負担金が含まれていたため、63.と同様に不当な請求を除いた額を納入する通知を組合管理者宛に発出した。

71.令和5年8月3日

51.の債務不存在確認訴訟の裁判中にもかかわらず、令和4年度香芝・王寺環境施設組合分担金余剰分の返還額から、王寺町が費用負担すべきではない香芝市地域交流センター及び香芝市道の整備に係る令和4年度分担金(協議書分)2,921,178円が差し引かれたため、香芝・王寺環境施設組合に対し、当該分担金の返還を求める「分担金返還請求訴訟」の訴状を奈良地方裁判所に提出した。

72.令和5年9月16日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第3回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。なお、71.の訴えは、本訴訟に併合され審理されることとなった。

73.令和5年10月3日

組合管理者(香芝市長)から王寺町長宛に令和5年度組合分担金(第3期分)の請求があり、この請求には奈良地方裁判所にて令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件として係争中の地元対策関連事業費償還金及び香芝市の下水道新設工事負担金が含まれていたため、63.70.と同様に不当な請求を除いた額を納入する通知を組合管理者宛に発出した。

74.令和5年10月18日

王寺町議会選出組合議員から、組合議会議長宛に「香芝・王寺環境施設組合の事務処理に係る条例を廃止する条例」を議案として提出した。

75.令和5年10月31日

香芝・王寺環境施設組合議会令和5年第2回定例会が開催された。

付議事件
<1>令和4年度香芝・王寺環境施設組合会計歳入歳出決算の認定について
<2>令和5年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第1号)について
<3>香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例を廃止する条例について

<1>が不認定となり、<2><3>は可決となった。

76.令和5年11月2日

組合副管理者(王寺町長)及び王寺町選出組合議員への日程調整を行わずに、組合管理者(香芝市長)から、組合副管理者(王寺町長)及び組合議員宛に令和5年11月6日を期日とした第3回臨時会の招集通知の送付があった。

77.令和5年11月6日

76.で招集通知のあった香芝・王寺環境施設組合議会令和5年第3回臨時会が開催された。

付議事件
<1>香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例を廃止する条例に関する議決の再議について

組合管理者(香芝市長)から、75.で行われた「香芝・王寺環境施設組合の事務処理に係る条例」の廃止の議決について異議があるとして、再議(※)に付された。
※再議とは、地方公共団体の長(組合管理者)が、議会の議決に対して異議があるときに、議会に審議のやり直しを求めること。条例の廃止については、出席議員の3分の2以上の同意が必要とされている。

参考:地方自治法(抜粋)

(議会の議決又は選挙に対する長の処置)
第176条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
3 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。

再議の結果、賛成(4名)が出席議員(8名)の3分の2を下回ったため、当該議決は成立せず、「香芝・王寺環境施設組合の事務処理に係る条例」は、廃止されないこととなった。
また、この臨時会では、再議の提案者である管理者(香芝市長)への再議理由に係る質疑が認められないなど、香芝市議会選出の組合議会議長による不適切な議事進行が行われた。

参考:「地方議会事務提要((株)ぎょうせい)」より
○再議における質疑の可否(抜粋)
再議がなされると議題となるのは再議の件であり、再議を行った長の説明理由が述べられることに対する質疑は認められるが、修正案提出者に対する質疑は認められないと解する。

78.令和5年11月7日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第4回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

79.令和5年12月6日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第5回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

80.令和6年1月17日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第6回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

81.令和6年2月20日

香芝・王寺環境施設組合議会令和6年第1回定例会が開催された。

付議事件
<1>令和5年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第2号)案
<2>令和6年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算案

<1>が可決となり、<2>は否決となった。

また、<2>が否決されたことに対し、組合管理者(香芝市長)から、地方自治法第177条第1項第1号を根拠として、再議(※)に付された。
※再議とは、地方公共団体の長(組合管理者)が、議会の議決に対して異議があるときに、議会に審議のやり直しを求めること。

再議の結果、再議に付された議決と同じ議決であったため、<2>の否決が確定した。

参考:地方自治法(抜粋)
(支出に関する議決に対する町の処置)
第177条 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
(1) 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
2 前項第1号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。

82.令和6年2月29日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第7回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

83.令和6年4月23日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第8回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

84.令和6年5月7日

組合管理者(香芝市長)から王寺町長宛に令和6年度組合分担金(第1期分)の請求があり、この請求には奈良地方裁判所にて令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件として係争中の地元対策関連事業費償還金及び香芝市の下水道新設工事負担金などが含まれていたため、これらの不当な請求を除いた額を納入する通知を組合管理者宛に発出した。

85.令和6年5月15日

組合管理者(香芝市長)から、王寺町長宛に令和5年度香芝・王寺環境施設組合分担金の清算についての通知文書の送付があったが、この通知には、奈良地方裁判所にて令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件として係争中の地元対策関連事業償還金2,921,161円及び香芝市の下水道新設工事負担金17,000円を分担金返還金から差し引いて徴収するとあったため、王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、組合分担金返還金から徴収を認めず全額返還を求める文書を発出した。

86.令和6年5月20日

香芝・王寺環境施設組合から王寺町の預金口座に令和5年度組合分担金返還金の入金があった。85.で王寺町が全額返還を求めたにも関わらず、本来返還すべき額6,153,200円ではなく、地元対策関連事業償還金2,921,161円及び下水道新設工事負担金17,000円が差し引かれた3,215,039円が入金されていた。

87.令和6年5月21日

86.の入金を確認した王寺町長は、組合管理者(香芝市長)に対し、組合分担金返還金の不足額2,938,161円の返還を求める文書を発出した。

88.令和6年5月31日

87.で王寺町長から組合管理者(香芝市長)宛に請求した令和5年度分担金返還額不足分の返還期限であったが、組合から当該不足額の返還は無かった。

90.令和6年6月14日

88.までに組合から令和5年度分担金返還金不足分の返還がなかったため、香芝・王寺環境施設組合に対する訴訟の訴訟額を変更することについて王寺町議会令和6年第2回定例会最終日に提案し、全会一致で可決された。

91.令和6年6月17日

令和5年度香芝・王寺環境施設組合分担金余剰分の返還額から、係争中の地元対策事業償還金2,921,161円が差し引かれたため、「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」請求の縮減申立書及び「令和5年(行ウ)第19号分担金返還請求事件」訴えの追加的変更の申立書を奈良地方裁判所に提出した。

92.令和6年6月19日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第9回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

93.令和6年7月22日

組合管理者(香芝市長)から王寺町長宛に令和6年度組合分担金(第2期分)の請求があり、この請求には奈良地方裁判所にて令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件として係争中の地元対策関連事業費償還金及び香芝市の下水道新設工事負担金が含まれていたため、これらの不当な請求を除いた額を納入する通知を組合管理者宛に発出した。

94.令和6年8月1日

香芝・王寺環境施設組合議会令和6年第2回臨時会が開催された。

付議事件
<1>令和6年度香芝・王寺環境施設組合一般会計補正予算(第1号)案
<2>香芝・王寺環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案
<3>香芝・王寺環境施設組合情報公開条例及び香芝・王寺環境施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例案

<1><2><3>は、可決された。

95.令和6年8月13日

「令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件」の第10回弁論準備期日が奈良地方裁判所で開催された。

96.令和6年10月2日

組合管理者(香芝市長)から王寺町長宛に令和6年度組合分担金(第3期分)の請求があり、この請求には奈良地方裁判所にて令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件として係争中の地元対策関連事業費償還金及び香芝市の下水道新設工事負担金が含まれていたため、これらの不当な請求を除いた額を納入する通知を組合管理者宛に発出した。

97.令和6年10月3日

香芝・王寺環境施設組合議会令和6年第3回定例会が開催された。

付議事件
<1>令和5年度香芝・王寺環境施設組合会計歳入歳出決算の認定について

<1>は、不認定となった。

98.令和6年11月12日

奈良地方裁判所で、令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件及び令和5年(行ウ)第19号分担金返還請求事件の判決が言い渡され、原告である王寺町の請求がいずれも棄却された。

99.令和6年11月22日

98.の判決に不服があるため、控訴を提起することについて、王寺町議会令和6年第3回臨時会に提案し、全会一致で可決された。

100.令和6年11月25日

98.の判決を全部不服として、大阪高等裁判所宛に控訴状を提出した。




以上、組合においては、香芝市議会選出組合議員主導により、議案に対して組合事務局の法令審査や、組合管理者と組合副管理者による協議や合意形成の機会が与えられないまま、組合管理者及び香芝市議会選出組合議員による一方的な既成事実化が図られており、議会制民主主義の根幹を揺るがす事態となっている。

令和3年10月27日に可決された「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」は、香芝王寺環境施設組合事務処理に係る条例の問題点で述べたように、地方財政法第9条の規定により、香芝市が全額費用を負担すべき香芝市の事業について、その費用の一部を王寺町に求めるもので、地方財政法第28条の2では、割り当て的な寄附の強要や、それに至らずとも経費の負担区分をみだすようなことは禁じている。このように、組合事業に位置付けて、香芝市が王寺町に不当な負担を求めるものである。

また、組合管理者(香芝市長)は、香芝市内4自治会と、新施設の操業運営にあたり、独断で地元対策事業に香芝市スポーツ公園整備事業を加え、組合の事務事業に位置付けた協定書に調印するなど、前述の「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」に基づき、一方的に既成事実化する事態となっている。

◎なお、組合の経費負担については、組合規約第12条において、次のように定められている。
・建設費は、均等割100分の30、人口割100分の70
・維持管理費は、均等割100分の20、処理量割100分の80
・人口割の基礎となる人口は、組合市町の「前年度の12月1日現在における住民基本台帳に記録された合計人口)」
※参考:令和元年12月1日人口 王寺町:24,164人、香芝市:79,300人

◎令和2年度の負担額(決算額)は、王寺町2億97万9千円、香芝市4億6,177万6千円、計6億6,275万5千円、王寺町と香芝市の負担割合は結果として3:7となっている。

◎人口1人あたりの負担は、王寺町は約8,300円、香芝市は約5,800円と王寺町民が一人あたり2,500円も多く負担している状況となっている。

参考 環境省「広域化・集約化に係る手引き(令和2年6月)」
ごみ量割り 市町村のごみ量(処理費及び維持管理費の場合、
前年度のごみ量)に応じて費用を分担する。
処理費及び維持管理費をごみ量割りとした場合、
費用分担割合を下げるために、
各市町村で減量化や分別が促進される場合がある。
人口割り 市町村の人口に応じて費用を分担する。
1人当たりのごみ排出量が少ない市町村の負担が大きくなる。
均等割り 全ての関係市町村が同じ割合で費用を分担する。
関係市町村間で人口規模の違いが大きい場合、
人口規模が小さい市町村の負担が大きくなる。

◎今後の王寺町の対応としては、「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」において、香芝市事業を香芝・王寺環境施設組合の事業にすり替え、王寺町に負担を求めることは、地方自治法及び地方財政法に違反していることは明らかであるが、実際に45.の請求があったことから、本件については裁判で決着をつけることとした。


◎また、
・組合設立時(昭和50年国勢調査人口 王寺町16,331人 香芝市26,583人、差1.6倍)
→現在(令和 2年国勢調査人口 王寺町24,043人 香芝市78,113人、差3.2倍)

と組合設立当初に比べ人口比率が大きく変化し、環境省「広域化・集約化に係る手引き」のように、人口が少ない王寺町の負担が増していることから、負担金割合についても王寺町、香芝市双方で議論を重ね、今後の組合運営の必要な見直しにつなげていきたい。


以上、これまでの経緯と今後の対応について、お知らせするとともに、皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

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