香芝・王寺環境施設組合、香芝市を相手方とした控訴審判決について

更新日:2026年02月12日

令和8年2月6日、王寺町が第1審判決不服として控訴を提起していた裁判の判決が大阪高等裁判所で言い渡されました。

判決

一審の判決が破棄され、王寺町の主張が全面的に認められました。

判決主文

1 原判決を取り消す。
2 控訴人の被控訴人に対する別紙1債務目録記載の債務が存在しないことを確認する。
3 被控訴人は、控訴人に対し、584万2339円及びうち292万1178円に対する令和5年4月29日から、うち292万1161円に対する令和6年5月21日から、各支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、第1、2審とも、補助参加によって生じた費用は補助参加人の負担とし、その余の費用は被控訴人の負担とする。
5 この判決の第3項は、仮に執行することができる。

令和6年(行コ)第137号債務不存在確認 分担金返還請求控訴事件

【原審・奈良地方裁判所令和5年(行ウ)第1号(第1事件)、同第19号(第2事件)
控訴に至る経緯は、リンク先ページをご覧ください。

控訴人(原告)

王寺町

被控訴人(被告)

香芝・王寺環境施設組合

被控訴人補助参加人

香芝市

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