妊婦のための支援給付事業

更新日:2025年04月01日

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されます。これに伴い、「出産・子育て応援給付金事業」が「妊婦のための支援給付事業」に移行します。
※令和7月3月31日までに出産された方は「出産・子育て応援給付金事業」の対象となります。

概要

妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊産婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とし、「妊婦のための支援給付」として、妊婦支援給付金を支給します。

事業開始日

令和7年4月1日

対象者

申請日時点で王寺町に住民票がある以下の方

  • 令和7年4月1日以降、妊娠をしている方で、旧制度の出産応援給付金をもらっていない方
  • 令和7年4月1日以降、王寺町に転入された方で、転入前に前住所地で同様の給付金(現金(電子マネーを含む)、クーポン、ギフトカード、カタログギフト等)を受けていない方

妊婦支援給付金(1回目)

令和7年4月1日以降に妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方(流産、死産等で妊娠を継続していない方を含む)

※医療機関を受診し、胎児心拍を確認していることが必要です。

妊婦支援給付金(2回目)

王寺町で妊婦給付認定を受けている妊婦(流産、死産等で妊娠を継続していない方を含む)

注意事項

※流産、死産等で妊娠を継続していない方の場合は、母子健康手帳の記録や医師の胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児数を証明する診断書等の提示(診断書料は妊婦本人負担となります。)により、妊娠の事実を確認させていただきます。

※妊娠届出前であっても、令和7年4月1日以降に妊娠の継続をしていないことが分かった場合(流産・死産等)は、支給対象となる可能性があるため、保健センターまでお問合せください。

王寺町に転入された方について

前住所地で妊婦支援給付金(1回目・2回目)の支給を受けていない方は、お問合せください。

例:前住所地で妊娠届を済ませ、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けた後、妊娠中に王寺町に転入した場合
→王寺町では妊婦支援給付金(1回目)の支給は受けられません。出産予定日の8週間前(妊娠32週)の日以降に、支給要件を満たした場合は、王寺町で妊婦給付認定を受けた上で、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けることができます。

支給額

妊婦支援給付金(1回目):妊娠1回につき5万円

妊婦支援給付金(2回目):胎児1人につき5万円

※申請に基づき、口座(妊婦の口座に限ります)​に振込みます。
※振込み時期は、申請を受理した日から1~2か月後の月末です。
(令和7年4月~5月は事業開始当初であるため、それ以上に時間を要する場合があります。)
※申請書類に不備等がある場合やその他の申請条件の確認に時間を要する場合には、振込みまでにさらに時間を要しますので、ご了承ください。

申請の流れ

妊婦支援給付金(1回目)

妊娠届出の際にご案内します。

※妊娠届出は予約制です。予約方法や必要な持ち物等の詳細はコチラをご確認ください。

妊婦支援給付金(2回目)

出産後、保健センターから郵送にてご案内します。

※申請の受理は、産後の面談(訪問等)の実施後となります。

支援給付とともに、保健師・助産師等による相談支援も合わせて行います

  • 妊娠届出時:妊娠届出時、全員に面談を実施
  • 妊娠8か月頃:アンケートを実施し、希望者に面談を実施
  • 出産後:新生児訪問時等に面談を実施
    ※上記の他、妊婦全員に妊娠中(中期と後期の2回)および産後(2週間頃と1か月頃の2回)に保健師・助産師が電話面談を実施

 

妊娠・出産に関しての疑問や不安なことなど、お気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター

〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1-501 リーベル王寺東館5階
電話番号:0745-33-5000 ファックス:0745-33-5001