福祉医療制度

更新日:2022年12月15日

医療制度について

医療機関等で受診するときは、「健康保険証」と「福祉医療受給資格証」を窓口に提示して医療保険の自己負担額をいったん支払ってください。

窓口での支払額から定(低)額一部負担金を控除した額が、約2ケ月後(老人医療と重度心身障害老人等医療は3ケ月後)に、資格更新時(年1回)に申請していただいた口座へ助成金として振り込まれます。


ただし、奈良県外の医療機関等で受診された場合、または奈良県内の医療機関で受給資格証を提示しなかった場合は、国保健康推進課窓口での請求手続き(医療費助成金交付請求書、保険点数明記の領収書添付)が必要です。 

 

医療機関等の窓口支払いが困難な場合、福祉医療費資金貸付制度が利用できます。(所得制限あり)

詳しくは、国保健康推進課までお問い合わせください。

定(低)額一部負担金

  • 通院:1医療機関(1レセプト)ごとに月額500円
    調剤薬局分については、定(低)額一部負担金はありません。(全額助成します。)         
  • 入院:1医療機関(1レセプト)ごとに月額1,000円(ただし、2週間未満の場合は月額500円)

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447