令和8年度介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年04月06日

介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください

 

提出期日

処遇改善計画書の提出期限について
加算算定日 提出期限
令和8年4月及び5月 令和8年4月15日(火曜日)※消印有効
令和8年6月及び7月

令和8年6月15日(月曜日)※消印有効

令和8年8月以降 当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで

令和8年6月より、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援が算定可能サービスに追加されます。

なお、新規に事業を開始する事業所においては、新規申請と同時に必要書類が提出された場合に限り指定日より算定可能です。

注意点

令和8年4月と5月は、処遇改善加算1.~4.の4種類だが、令和8年6月以降は処遇改善加算1.イ、1.ロ、2.イ、2.ロ、3.、4.の6種類となるため、今まで処遇改善加算を取得していた事業所においては、6月以降の新加算の区分について体制届・体制状況一覧表の提出が必要となります。

また、令和8年3月から処遇改善加算3.または4.を取得しており、令和8年4月~令和9年3月においても処遇改善加算3.と4.を取得する事業所についても、体制届・体制状況一覧表の提出が必要です。

体制届・体制状況一覧表

令和8年4月と5月の処遇改善の変更に伴う体制届・体制状況一覧表は、令和7年4月からの介護給付費算定に係る体制等に関する届出等から作成をしてください。

令和8年6月の処遇改善の変更に伴う体制届・体制状況一覧表は、令和8年6月からの介護給付費算定に係る体制等に関する届出等から作成をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311