令和7年4月からの介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について

更新日:2025年03月03日

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載のある事項について、加算算定等の際、事業者は指定権者に事前に届け出る必要があります。

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。

届出様式

一覧表