令和8年6月からの介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について

更新日:2026年04月28日

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載のある事項について、加算算定等の際、事業者は指定権者に事前に届け出る必要があります。

従前から「加算1.」「加算2.」を算定している事業所について、それぞれ「イ」「ロ」に分類されるため、必ず体制届を提出する必要があります。

なお、体制等状況一覧表の記載は、令和8年6月から処遇改善加算を算定し始める加算又は処遇改善加算の区分を変更する部分のみでご提出をお願いいたします。

 

届出様式

一覧表

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福祉介護課

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