工場立地法に基づく届出

更新日:2021年07月09日

工場立地法に基づく特定工場の届出先が変わります

平成29年4月1日から王寺町に立地する工場立地法に基づく特定工場の届出窓口が、奈良県から王寺町になりました。

工場立地法に基づく届出について

工場立地法の規定により、一定規模以上の工場等を新設・増設等する場合、生産施設の面積や緑地の設置等に基準が定められており、着工の90日前までに都市計画課への届出が必要です。

ただし、届出の内容について支障がないと認められる場合には、工事の実施制限を30日前までに短縮することができます。

届出の対象になる工場(特定工場)

工場立地法の届出の対象になる工場を「特定工場」といいます。

 

「特定工場」にあたるのは次の2つの条件を満たす工場です。

 

業 種

製造業、電気供給業(水力・地熱及び太陽光発電所は除く)、

ガス・熱供給業

規 模

敷地面積9,000平方メートル以上、
または 建築面積3,000平方メートル以上

 

■工場立地に関する準則(守るべき基準)

生産施設面積率

敷地面積の30%から65%以下(業種により変動)

緑地面積率

敷地面積の20%以上

環境施設面積率

敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)

敷地の周辺部に15%以上配置

 

■届出の手続き

種類 内容 期限
新設

・特定工場を新設する場合

・敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合

・既存施設の用途変更により特定工場となる場合

工事着工90日前まで

※申請により30日前まで短縮可能

変更

・敷地面積が増加または減少する場合

・建築面積が変更する場合

・生産施設面積が増加する場合

・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合

・製品の変更により生産施設面積率が変わる場合

工事着工90日前まで

※申請により30日前まで短縮可能

氏名等の変更

・届出者の氏名または住所を変更した場合

※法人の代表者変更の場合は届出不要

事後、速やかに
継承

・譲り受け、借り受け、相続又は合併により

   届出者の地位を継承した場合

事後、速やかに
廃止   ・工場を閉鎖する場合 事後、速やかに

 

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447