空き家の除却にかかる土地の固定資産税等の減免制度

更新日:2025年11月21日

住宅が建っていると、地方税法の特例(住宅用地の特例)が適用され、固定資産税・都市計画税が低く抑えられますが、住宅を除却すると特例がなくなり税額が高くなります。このことが、住宅を除却せず空き家が放置される要因となっています。

王寺町では、空き家を解消し流通を促進するため、空き家を除却(解体・撤去)した跡地の固定資産税等を期間限定で減免します。

対象となる家屋

  • 平成12 年5 月31 日以前に建築確認を受けて建築された住宅で、空家法の規定による勧告を受けていないこと
  • おおむね2か月以上空き家となっていること
  • 令和8年1 月2日から令和11 年1 月1 日までに除却を完了すること
  • 跡地が営利目的に使用されていないこと
  • 跡地が適切に管理されていること(雑草や樹木の繁茂がなく整備されていること)
  • 除却後、売買等により所有者が変わっていないこと(相続による所有者変更は除く)
  • 新たに住宅用地特例の適用を受けていないこと

申請できる方

  • 対象となる土地の所有者または相続人であること
  • 除却する空き家と対象となる土地の所有者が同じ
    (相続人を含む)であること
  • 町税等を滞納していないこと

減免額

空き家を除却後の土地について、除却により住宅用地特例を適用せずに算出した固定資産税等の額と、住宅用地特例の適用が除却前と同様にあるものとみなして算出した固定資産税等の額の差額

減免期間

空き家を除却した年の翌年度から3年間
(注意)要件を欠いた場合は減免を終了します

例)令和8年中に除却した場合 → 令和9年度〜最大3年間減免

申請手続き

  1. 税務課へ事前相談(減免対象に該当するか確認します。)
    (注意)除却工事の着工前に事前相談がない場合は減免できません。
  2. 除却工事着工・完了
  3. 減免申請書を税務課へ提出

空き家の除却補助金に関するお問い合わせ

まちづくり推進課

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447