ペダル付電動自転車、電動キックボードの取扱について
ペダル付電動自転車、電動キックボードを購入又は購入を検討される際は、以下の点にご注意ください。
ペダル付電動自転車、電動キックボードはナンバープレートが必要です
モーターのみで走行可能な「ペダル付電動自転車(フル電動自転車、モペット等販売名称は様々です。)」や「電動キックボード」は、原動機付自転車に該当します。そのため、地方税法に規定する軽自動車税(種別割)の納付義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
電動アシスト自転車でも注意
「ペダル付電気自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車」(道路交通法施行規則第1条の3)があります。これは、モーターのみでは走行できないため、道路交通法上「自転車」に該当します。
販売店等により「ペダル付電気自転車」であっても「電動アシスト自転車」として販売されるケースがあります。購入を検討される場合は、販売店に確認するなど、十分に注意してください。
手続きや申告の方法
手続きや申告は、原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車と同じく、税務課窓口でナンバーを発行します。
参考リンク
警視庁ホームページ「「電動自転車」って自転車?バイク?」(外部リンク)
警視庁ホームページ「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」(外部リンク)
警視庁チラシ「ルールを無視したペダル付き電動バイク」(外部リンク)
警視庁ホームページ「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて」(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2024年12月20日