公的年金からの町県民税の引き落とし(特別徴収)

更新日:2017年08月04日

対象者

当該年度の4月1日現在で65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る町県民税の納税義務のある方。
ただし、介護保険料が年金から引き落としされていない方などは、対象となりません。

対象となる年金

老齢基礎年金等(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金は対象となりません)

対象となる税額

年金の所得金額に対する町県民税のみです。
年金所得以外の給与所得や事業所得などに対する税額は、これまでのとおり給与からの引き落としや、口座振替、納付書により納めていただきます。

なお、年金からの特別徴収の方法など、詳しくは、下記の総務省リーフレットもご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447