森林環境税

更新日:2024年06月05日

令和6年度から、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

納税義務者

国内に住所を有する個人

地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。

なお、以下の方については森林環境税が課税されません。

  • 個人住民税(町民税・県民税)均等割額が非課税の方

税率

年額1,000円

賦課徴収

個人住民税均等割とあわせて徴収されます。

詳細は、下記のホームページをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447