軽自動車税

毎年4月1日現在で、軽自動車、バイクなどを所有している人に課税されます。
年間の税額
原動機付自転車、軽二輪車等及び小型特殊自動車
車種 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | ||
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
特定小型(電動キックボード等) | 2,000円 | |
軽二輪等 |
二輪車(側車付のものを含む) (125ccを超え250cc以下) |
3,600円 |
被けん引車(ボートトレーラ等) | ||
もっぱら雪上を走行するもの | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 | |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
車輪数 | 用途等 |
平成27年3月以前に 最初の検査を受けた車両 (旧税率) |
平成27年4月以後に 最初の検査を受けた車両 (新税率) |
|
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ||
三輪660cc以下 |
ー | 3,100円 | 3,900円 |
最初の検査年月は、自動車検査証の「初年度検査年月」にてご確認ください。
重課税率の対象となる軽自動車
車輪数 | 用途等 |
新車で新規登録されてから 13年を経過した車両(重課税率) |
---|---|---|
四輪以上 | 乗用・自家用 | 12,900円 |
乗用・営業用 | 8,200円 | |
貨物用・自家用 | 6,000円 | |
貨物用・営業用 | 4,500円 | |
三輪660cc以下 | ー | 4,600円 |
最初の検査年月からから13年間を経過した車両については、重課税率が適用されます。
(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリットの軽自動車および被けん引車には適用されません。)
軽課税率(グリーン化特例)について
軽自動車を購入した場合、一定の環境基準を満たす車両に対して、翌年度課税される軽自動車税を軽減する特別措置があります。
車輪数 | 用途等 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用・自家用 | 2,700円 | 適用対象外 | |
乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物用・自家用 | 1,300円 | 適用対象外 | ||
貨物用・営業用 | 1,000円 | 適用対象外 | ||
三輪660cc以下 | ー | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
【A】電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
【B】乗用:令和2年度基準+30%かつ令和12年度燃費基準の90%以上達成
貨物用:適用対象外
【C】乗用:令和2年度基準+10%かつ令和12年度燃費基準の70%以上達成
貨物用:適用対象外
営業用軽自動車で乗用のもののみ
標識の交付と廃車の申請
原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の標識交付と廃車申請は、税務課の窓口へ。
また、他市町村の標識で原動機付自転車を持って転入されたときは、王寺町の標識に変更手続きをしてください。
- 標識の交付
新車の場合:販売業者の販売証明書、本人確認書類
中古車の場合:廃車証明又は譲渡証明書、本人確認書類 - 廃車の時
標識、標識交付証明書、本人確認書類をお持ちください。 - 盗難、遺失の時
警察へ盗難(遺失)届を出していただき、その際の「届出日・警察署名・受理番号」を控えたうえで、税務課へお越しください。
軽自動車(三輪、四輪)の標識交付、廃車の申請
軽自動車検査協会奈良事務所へ
〒639-1037
大和郡山市額田部北町980番地3
電話番号 050-3816-1845
その他の二輪車(125cc超)の標識交付、廃車の申請
近畿運輸局奈良運輸支局へ
〒639-1037
大和郡山市額田部北町981番地2
電話番号 050-5540-2063)
令和5年1月1日より、下記が開始されました。
軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)
新車購入時の軽自動車保有関係手続がパソコンからインターネットでいつでも可能になります。
対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
二輪・原付・小型特殊自動車は軽OSSの対象外です。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
軽自動車税の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
これにより、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車、小型二輪です。(令和7年4月から小型二輪も対象)
※軽二輪・原付・小型特殊自動車は軽JNKSの対象外です。
※継続検査(車検)が必要な車輛はすべて軽JNKSの対象です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2025年03月31日