固定資産税・都市計画税

更新日:2022年01月18日

固定資産税

王寺町内の固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する者に対して、かかる税金です。

納税義務者

毎年1月1日現在に王寺町内の固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する者に対して、その年の4月から始まる年度分の固定資産税が課税されます。
※1月2日以後に取得された人は、翌年度から課税となります。

税率・税額の計算

固定資産税は、まず、固定資産(土地・家屋・償却資産)を評価し、その価格を決定し、その価格(評価額)をもとに課税標準額を算出します。そして、その課税標準額に税率100分の1.4をかけて税額を計算します。
固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度、評価替えを行います。
この固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、町長がその価格等を決定し固定資産課税台帳に登録します。
償却資産の価格は毎年賦課期日現在における価格を所有者からの申告書に基づいて決定します。

納付

固定資産税は、納税通知書により年4回(5月、7月、12月、2月)に分けて納めていただきます。

宅地の評価について

宅地の評価のながれ

街路条件・交通、接近条件・環境条件・行政条件から類似する地区、地域を区別する。

標準宅地(奥行、間口、形状が標準的なもの)を選定し、評価する。

主要な街路の路線価※1の付設。

その他の街路の路線価の付設。

路線価※1を基に、土地の個別の要素(形状や環境)を考慮して、各土地を評価する。

町長による価格の決定

課税台帳に登録。

 

※1 固定資産税路線価とは、街路に付けられた価格のことであり、街路に沿接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をあらわします。

評価額について

宅地等の評価額は、市街地宅地評価法(路線価方式)により算定しています。

以下の計算式で求めます。

 

評価額 = 各筆の1平方メートル当たりの評点数(A)× ※評点1点当たりの価格(B) × 地積(C)

※評点1点当たりの価格=1円となります。

 

例: 正面路線の路線価が10,000点で、補正率が0.95であり、登記地積が200平方メートルの宅地の場合

10,000点×0.95=9,500点(A)

9,500点(A)×1円(B)×200平方メートル(C)=1,900,000円

評価額は1,900,000円となります。

課税標準額について

固定資産税評価額の7割の額が課税標準額となります。

ただし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される土地や特定市街化農地、生産緑地および市街化調整区域の田、畑、山林、原野についてはこの限りではありません。

住宅用地の特例

住宅用地に対して、税負担を軽減する必要から、次のとおり課税標準の特例措置が適用されます。

 

住宅用地に対する課税標準の特例率

区分

特例率

小規模住宅用地

(1戸につき200平方メートル以下の部分)

課税標準額=固定資産税評価額

×6分の1

一般住宅用地

(200平方メートルを超える部分)

課税標準額=固定資産税評価額

×3分の1

特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の床面積の10倍までとなります。

また、敷地内に倉庫や店舗といった住宅と異なる用途の建物がある場合には、住宅用地と認定されません。

家屋の評価について

新築家屋の評価のしくみ

新築家屋の評価額は以下の計算式で求めます。

 

評価額 = 再建築価格(A) × 経年減点補正率(B) × 評点1点当たりの価格(C)

 

(A)再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

 

(B)経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらしたものです。

 

(C)評点1点当たりの価格とは、物価水準による補正率及び総務大臣が別に定める設計管理費等の建築費用における間接費等を表した補正率です。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、次の要件に基づき固定資産税が2分の1に軽減されます。

 

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。

なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

一般住宅

新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)

 

3階以上の中高層耐火住宅等

新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

償却資産に対する課税

償却資産とは、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

償却資産の課税となる具体例

各業種共通のもの

駐車場設備、受変電設備、舗装道路、庭園、門、塀、フェンス、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、金庫、コピー機、レジスター、ソーラーパネルなど

不動産賃貸業ビル・アパート

舗装路面、門、塀、側溝、受変電設備、自家発電等の電気設備、看板、屋外の給排水ガス設備、通信放送機器、看板、庭園、植込み、消火器、集合郵便受、中央監視制御装置、広告設備、ソラーパネルなど
駐車場業

舗装路面、門、塀、フェンス、受変電設備、屋外照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)など

病院・診療所 ベッド、手術台、各種医療機器(X線装置、心電図、CTスキャン、電気血圧計、脳波測定器、分娩台、保育器等)給食用厨房、エアコン、看板、レジスター、机、椅子、応接セットなど
小売業 ショーウィンドー、陳列ケース、自動販売機、間仕切、冷蔵庫、看板、ネオンサイン、エアコン、冷凍庫など
喫茶・飲食店

カウンター、室内装飾品、放送設備、カラオケ機器、ネオンサイン、ガスレンジ等厨房設備、冷蔵庫、レジスター、テレビ、エアコン、看板など

工場・作業所 受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、門、塀、構内塗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備、看板、大型特殊自動車(0、00~09、000~099、9・90~99、900~999ナンバー)など
建設業

ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、コンクリートカッター、ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、大型特殊自動車(0、00~09、000~099、9・90~99、900~999ナンバー)など

理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒滅菌器、タオル蒸器、サインポール、パーマ器、ドライヤー、応接セット、テレビ、エアコン、レジスター、看板、ネオンサインなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ミシン、看板など
パチンコ店 パチンコ台、パチスロ台、両替機、玉貸機、還元機、島設備など
カラオケボックス カラオケセット、接客用家具、駐車場設備、照明設備など

※1 ビルの一室等を借りられて、内装等を施工された場合は、内装・設備一式も該当資産となります。

※2 自己所有の建物を通常の維持管理上の必要から改修された場合等の費用は、

      家屋の評価に含まれておりますので、申告の必要はありません。

※3 ソラーパネルについては、建築型でないものが対象となります。

課税対象とならない資産

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得金額が10万円未満の資産で一時に損金算入されたもの
  3. 取得金額が20万円未満の資産で3年間で一括して均等償却するもの
  4. 自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車
  5. 無形減価償却資産(コンピューターソフトなど)

申告について

毎年1月1日現在償却資産を所有している方は、1月末日までに、資産が所在する市町村に償却資産の申告をする必要があります。

税率・税額の計算

申告いただいた資産について、固定資産評価基準に基づいた減価計算により、評価額を決定し、それをもとに課税標準額を算出します。そして、その課税標準額に税率100分の1.4をかけて税額を計算します。

都市計画税

都市計画事業の費用にあてるために設けられた目的税です。

納税義務者

毎年1月1日現在に、王寺町内の市街化区域内に土地・家屋を所有する者に対して、その年の4月から始まる年度分の都市計画税が課税されます。
※1月2日以後に取得された者は、翌年度から課税されます。

税率・税額の計算

税額は、土地・家屋の課税標準額に100分の0.2の税率をかけて求めます。
固定資産税のかからない人は、都市計画税もかかりません。

納付

都市計画税は、固定資産税の納税通知書に記載され、年4回(5月、7月、12月、2月)に分けて固定資産税とあわせて納めていただきます。

固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧

課税の基本となる評価額などを知っていただくために、毎年、土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧を行っています。
台帳に登録された価格に対して不服がある場合には、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間に、王寺町固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。

土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧

・縦覧期間:4月1日から最初の納期限の日(王寺町の第1期の納期限は5月末です。)  

・縦覧期間できる人: 町内に土地(家屋)を所有する納税者、その代理人(委任状を持参のこと)

固定資産課税台帳の閲覧

・閲覧期間:4月1日から随時

・閲覧期間できる人: 納税義務者及びその代理人(委任状を持参のこと)借地・借家人等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447