法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等にかかる税金です。
法人町民税は、均等割と法人税割が課税されます。
納税義務者
・町内に事務所・事業所のある法人など(均等割と法人税割)
・町内に寮・宿泊所・クラブその他これらに類する施設のある法人で、事務所・事業所のないもの(均等割)
・町内に事務所・事業所がある公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの(均等割)。
ただし、収益事業を行うときは法人税割も課税になる場合があります。
税率
・法人税割:国に納付する法人税額に税率をかけて算出します。
・均等割:法人等の資本金等の金額と従業員数によって9段階に分かれています。
所得の有無にかかわらずかかりますので、赤字の会社でも納めなければなりません。
法人税割
資本金等の額 | 平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
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資本金等の額が1,000万円以下の法人又は資本及び出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く) | 9.7% | 6.0% |
上記以外のもの | 12.1% | 8.4% |
均等割
資本金等の額 | 従業員数 | |
---|---|---|
50人超 | 50人以下 | |
50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円超1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
納付
それぞれの法人が定める事業年度終了の日から、原則として、2か月以内に申告し納めることになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2022年01月18日