行政手続等の押印が原則不要になりました
押印の見直しについて
町民や事業者の申請の際の負担を軽減するため、押印を求めている行政手続の見直しを行いました。
この見直しは、令和2年12月に内閣府から発出された「地方公共団体における押印見直しマニュアル」をもとに、押印の必要性の再確認を実施。
その結果、王寺町が定めている条例5件、規則233件、要綱189件、その他47件の合計474件の手続について、令和3年7月1日(水曜)から押印を省略しました。
見直しの具体例
- 住民票等交付請求書
- 各種税に関する申告書
- 各種医療費助成制度
- 各種補助金関連手続
押印を存続する手続
- 契約書(協議書、覚書等)
- 実印等の登録印鑑を押印する必要がある手続
各種手続の詳細は、所管課へ問合せください
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファクス:0745-32-6447
更新日:2021年07月01日