行政手続等の押印が原則不要になりました

更新日:2021年07月01日

押印の見直しについて

町民や事業者の申請の際の負担を軽減するため、押印を求めている行政手続の見直しを行いました。

この見直しは、令和2年12月に内閣府から発出された「地方公共団体における押印見直しマニュアル」をもとに、押印の必要性の再確認を実施。

その結果、王寺町が定めている条例5件、規則233件、要綱189件、その他47件の合計474件の手続について、令和3年7月1日(水曜)から押印を省略しました。

見直しの具体例

  • 住民票等交付請求書
  • 各種税に関する申告書
  • 各種医療費助成制度
  • 各種補助金関連手続

押印を存続する手続

  • 契約書(協議書、覚書等)
  • 実印等の登録印鑑を押印する必要がある手続

各種手続の詳細は、所管課へ問合せください

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
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