第9章 条例の検証及び見直し(第17条)

更新日:2020年12月15日

第17条(条例の検証及び見直し)

行政は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、社会状況の変化に応じて、この条例の内容に見直しが必要か検証しなければなりません。

2 行政は、前項に規定する検証及び見直しを行うときは、多様な手段を用いて町民の意見を聞かなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447