第8章 広域での連携及び協力(第16条)

更新日:2020年12月15日

第16条(広域での連携及び協力)

行政は、共通する課題を解決するため、他の地方自治体、国及びその他の機関と相互に連携を図りながら協力して、まちづくりを推進しなければなりません。

2 町民は、他の地方自治体の住民と交流及び連携を図り、その知恵や意見を、まちづくりに活用するよう努めるものとします。

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