第7章 参画と協働(第12条-第15条)

更新日:2020年12月15日

第12条(参画と協働の推進)

町民、議会及び行政は、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとします。

2 行政は、まちづくり及び地域の公共的課題の解決について、多様な主体がその担い手となれるよう、協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行うものとします。

3 行政は、町民のまちづくりに参画する機会を保障するとともに、町民の意見が反映されるよう、制度づくりを行うものとします。

第13条(コミュニティの形成)

町民は、自治会、住民活動団体等への参加を通じて、お互いに助け合いながら、地域の課題の解決や共通の目標達成に向けて行動するため、良好なコミュニティを形成するよう努めるものとします。

2 町民は、良好なコミュニティを形成するため、お互いに情報の提供と共有を進め、連携してまちづくりを行います。

3 議会及び行政は、協働のまちづくりを進めるため、コミュニティ活動を尊重するとともに、必要に応じて支援を行います。

第14条(まちづくり協議会)

町民は、一定のまとまりのある地域内において、自治会、住民活動団体、NPO法人及び事業者等の多様な主体で構成されるまちづくり活動を行う組織(以下「まちづくり協議会」という。)を設置することができます。

2 まちづくり協議会は、当該地域の町民に開かれたものとし、行政及びその他の組織と連携しながらまちづくり活動を行うものとします。

3 行政は、まちづくり協議会の設立や活動に対して、協働のまちづくりを推進するための必要な支援を行うものとします。

4 行政は、まちづくり協議会の意向を踏まえ、事務事業の一部を当該まちづくり協議会に委ねることができます。この場合において、行政は、その実施にかかわる経費等について必要な措置を講じなければなりません。

5 前各項の実施に関して必要なことは、別に定めます。

第15条(町政への参画機会の充実)

行政は、町政の方針及び動向等の情報について、多様な手段で分かりやすい広報を行い、また、多様な手法で広聴に努めます。

2 行政は、町政に関する重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定、変更又は廃止に際しては、町民等から広く意見を募るパブリックコメントを行うものとします。パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定めます。

3 行政は、行政が設置する審議会の委員を選任する場合は、必要に応じて町民から公募した委員を加えるものとします。

4 審議会の会議及び会議録は、原則として公開します。

5 町長は、広く住民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができます。

6 住民投票の実施に関することは、その都度条例で定めます。

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