第6章 町政運営(第9条-第11条)

更新日:2020年12月15日

第9条(総合計画)

町長は、この条例で定めたまちづくりの基本原則に基づき、町政運営の基本的な指針及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとします。

2 町長は、総合計画の策定及び総合計画に基づく事業の評価及び検証に当たっては、幅広く町民の参画を得て行わなければなりません。

第10条(情報の公開及び個人情報保護)

議会及び行政は、別に条例で定めるところにより、議会及び行政が保有する文書を公開するとともに、必要に応じてその情報をわかりやすく提供します。

2 議会及び行政は、個人の権利利益を守るために、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報を保護しなければなりません。

第11条(危機管理)

行政は、災害発生等の不測の事態に備え、町民の生命、身体及び財産を保護するため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。

2 行政は、前項の危機管理体制を強化するため、町民、関係機関及び他の地方自治体との連携及び協力を図ります。

3 行政は、危機管理体制の中で自主防災機能の強化を図るため、町民の活動を積極的に支援します。

4 町民は、一人ひとりが、自らの命は自ら守る(自助)、隣近所に住んでいるもの同士で助け合う(互近助)及び自分たちの地域は自分たちで守る(共助)を基本に、平時から家庭、地域、職場等で防災への積極的な取組に努めます。

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