第5章 行政(第6条-第8条)

更新日:2020年12月15日

第6条(行政の責務)

行政は、この条例の趣旨に基づき、町民の意思を反映したまちづくりを進めるものとします。

2 行政は、政策の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民参画の機会の拡充を図るものとします。

3 行政は、まちづくりを行う町民の自主的、自律的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、人づくりの推進と権利の保障及び拡大に努めなければなりません。

第7条(町長の責務)

町長は、町政の代表者として町を統括し、町民のために公正かつ誠実に町政の執行に努めなければなりません。

2 町長は、町民の信託のもと、町政運営を通じて、この条例の趣旨に基づき、地方自治の推進に努めなければなりません。

3 町長は、前2項に規定する責務を遂行するに当たり、町職員を適切に指揮監督し、人材育成を図るとともに、多様化する行政課題に的確に対応し、効率的かつ効果的な組織運営に努めなければなりません。

第8条(町職員の責務)

町職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民と対話、調整を行いながら信頼関係の構築に努めなければなりません。

2 町職員は、町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例の趣旨を理解し、地域社会の一員であることを自覚したうえで、積極的にまちづくりの推進に努めなければなりません。

3 町職員は、職務を遂行するに当たり、法令等を遵守し、必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。

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