第4章 議会(第5条)

更新日:2020年12月15日

第5条(議会及び議員の責務)

議会は、直接選挙により信託を受けた議員により構成され、条例の制定及び改廃並びに予算の議決及び決算の認定等の町政の重要事項についての町の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、適切に運営されなければなりません。

2 議会は、町民の意思が町政運営に適切に反映され、町政が適正かつ効率的に執行されているか監視し、けん制に努めなければなりません。

3 議会は、議会活動に関する情報の提供を図り、町民に分かりやすく、開かれた議会運営を行うよう努めなければなりません。

4 議会議員は、この条例の趣旨に基づき、議員活動を通じて地方自治の実現及びまちづくりの推進に努めなければなりません。

5 議会議員は、総合的な視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行し、町民の負託に応えなければなりません。

6 議会議員は、政策の提言及び提案に努めなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447