第3章 町民(第4条)

更新日:2020年12月15日

第4条(町民の権利及び責務)

町民は、まちづくりの主体であり、町政に参画する権利を有するとともに、不参加を理由として不利益な扱いを受けません。

2 町民は、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに積極的に参画するものとします。

3 町民は、町民同士並びに議会及び行政と連携し、又は協働しながら、安心、安全に暮らせる地域づくりに取り組むものとします。

4 子どもは、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利及びそれぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有します。

5 町民は、議会及び行政と連携し、子どもがまちづくりに参画するための環境づくりに努めなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447